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連帯納付義務による損害について

相続税の連帯納付義務により相続人Aの滞納分を相続人B・Cが代わりに納めざるをえなくなった場合、B・CはAに対して財産の差し押さえ等を法的手段により行うことはできるのでしょうか? 私と妹がB・Cの立場となりそうで心配しています。 法的にAに対し損害賠償的な請求ができるのなら少しは安心できるのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

同意不要で、差し押さえできます。ただし、確定判決が必要 原則として、損害賠償請求はできません。 債権があるので、訴えることになる。

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同意不要で差し押さえが可能とのこと安心しました。

その他の回答 (1)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

同意無しで勝手に立替た分の請求は出来ません。 借用を取ってるなら別です。

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手の性格から考えるに借用をとるのは不可能に近いです。

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