• ベストアンサー

遺族年金について

色々なサイトをみてもよく理解が出来ないので教えてください。 母が52歳で他界しました。厚生年金は約20年ほど掛けていたと思います。父は妻(母)が死亡時54歳(今年55歳)でこちらも会社員です。この場合遺族年金は受給できないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wakamasa
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.1

妻の死亡時に55歳未満の夫は遺族年金を受け取ることができません。  年金の世界ってまだまだ男尊女卑ですし 共働き世帯のことはあまり考えられていない制度ですから。

その他の回答 (1)

  • november6
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.2

奥さんが死亡した場合の遺族年金は、NO1さんが書いておられます通り、夫側には、年齢の待期があるため、受給できません。 今回の場合、遺族年金は受給できませんが、もしかすると、未支給の厚生年金の脱退手当金が該当する可能性があるかもしれません。 ただし、該当するかどうかの判断は、社会保険事務所で、実際に、条件に該当するかどうかについてを窓口で調べてもらわないと解らない範囲になりますから、ここでは、一概には回答いたしかねます。 念のため、亡くなられたお母様の年金手帳(年金手帳が数冊ある場合はあるだけ全て)をご持参の上で、お近くの社会保険事務所の窓口に、直接、ご質問ご相談に行かれることをお勧めいたします。 電話等では、個人情報の範囲については、詳細は回答してもらえませんから、お近くの社会保険事務所の窓口にてご確認されますことを、お勧めいたします。