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アルバイトで働いている仕事で解雇されました
今日解雇されました。 10日で辞めて欲しいということなのですが、解雇予告は30日前にしなくてはならないということを聞きました。 一人暮らしで貯蓄もないので、せめて新しい仕事が見つかるまでは雇っていてもらいたいのでそのような請求は難しいでしょうか? ・働き始めは8月10日です。 ・遅刻・無断欠勤は一切していません。 ・解雇の理由は仕事ができないことで、覚えが悪いのが原因です。 わざとだらだら仕事をしたりしたことはないです。 覚えは悪いですが、自分なりに頑張ってきたつもりです。 ただあまり向いていないのか、自分でもついていけていないという事は理解していました。 どなたか回答いただけると嬉しいです。
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- free_777
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そもそも貴方の生活がかかっている訳です。会社側が30日前に解雇予告をしない事が反社会的行為であり労働基準法に違反しています。 法的には、少々手間を取りますが、以下の方法もありますよ。地裁に申し立てが必要ですが。 ■労働審判手続 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html 原則として3回以内の期日で審理が終了するので、通常の裁判より早く結果が出ます。
- kasui123
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30日ルールがあると店長に言ったとしても何もならないです。労働基準監督署に言っても何もならないのが現実です。 そんなことで取り締まってたら困ってる人が腐るほどいます。給料未払いとかなら話は変わってきますがアルバイトのクビなんて労働基準監督署はどうでもいいと思っています。 自分ができそうな仕事を探して下さい。 世の中甘くないんです。 本来なら困ってる人を助けないといけない労働基準監督署なんてよほどのことがない限り助けてくれません。生き残るために頑張るしかありません。
ひょっとしたら、解雇されたのではなくて、退職勧奨されただけではないでしょうか。 解雇とは、雇用主が一方的に労働者を辞めさせることなのに対し、退職勧奨は労働者の合意の上でやめることを勧めるという違いがあります。要するに、「10日で辞める気ないですか?」という条件を提示されただけで、あなたはそれを飲むことも、拒否することもできるはずです。もし合意すれば30日ルールは適用されず、雇用主に有利なので試しに言ってみただけかもしれません。 まずすべきことは、上司に「先日の件ですが、解雇じゃなくて、退職勧奨ですよね?」と言ってどちらなのか確認することです。 そして、解雇だと言われた場合にはNO.1さんが提示してくれた法律を根拠に30日ルールを主張する。 退職勧奨だと言われた場合は、「30日間は働かせてください」と言う。相手が万が一拒否したら、30日ルールを主張する。 で、いいと思います。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_53.html
- free_777
- ベストアンサー率42% (56/133)
基本的に労働基準法第20条にあるとおり、30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません。但し、労働基準法第21条第1項第1号~4号に当てはまる場合は、当てはまりません。 > (解雇の予告) > 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 > 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 > 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 > > 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 > 1.日日雇い入れられる者 > 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 > 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 > 4.試の使用期間中の者 ■労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 30日前に解雇予告しなければいけないのでは、ないですかと言って。解雇手当を支払われるか、解雇が撤回がされない場合、労働局に通報しましょう。違反した場合、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金ですからかなり重いです。 ■都道府県労働局所在地一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ あと関係ないですけど質問のカテゴリが違うと回答が付きにくいですよ。