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一身専属権と身分行為について教えてください。
行政書士試験の勉強をしている者です。 一身専属権と身分行為は、別のものですか? 「一身専属権」は、離婚に伴う慰謝料請求権や相続における遺留分減殺請求権などがこれにあたり、 「身分行為」は、婚姻や相続の承認・放棄などがこれにあたる、 とありました。 身分行為の中に、一身専属権も含まれるのか?その逆や、または別のものでしょうか。 債権者代位権、詐害行為取消権のときに、取り違えてしまいます。 よろしくお願いします。
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一方は権利であり、他方は行為ですので、別物といえば別物でしょう。ただよく身分行為はほとんどが一身専属権という講義を聞きますので厳密な区別は試験上必要ない様な気がします。司法書士試験がそうなので。
お礼
試験勉強では、区別にこだわらなくていいようですね。 ありがとうございました。