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相続放棄=身分行為とは?
債権者取消権と相続放棄のところを勉強してまして 相続放棄のような身分行為は、他人が強制すべきでない という根拠を習ったのですが。 身分行為って?なんですか むかし、おサムライさんが刀もったり切捨てゴメンぐらいしか 想像できませんでした。 民法では相続いがいにも、身分行為でてくるのですか? 財産を譲受けることができる限られた身分という意味ですか? 放棄するも単純承認するも本人だけに認められる特定の身分? 詳しい方ご指導ねがいます。できれば類似例を教わりたいです。
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- fujic-1990
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回答No.3
- misae0627
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回答No.2
お礼
ご助言ありがとうございます。 身分行為とは、血縁上の行為に限定された行為なのでしょうか。