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相続放棄=身分行為とは?
債権者取消権と相続放棄のところを勉強してまして 相続放棄のような身分行為は、他人が強制すべきでない という根拠を習ったのですが。 身分行為って?なんですか むかし、おサムライさんが刀もったり切捨てゴメンぐらいしか 想像できませんでした。 民法では相続いがいにも、身分行為でてくるのですか? 財産を譲受けることができる限られた身分という意味ですか? 放棄するも単純承認するも本人だけに認められる特定の身分? 詳しい方ご指導ねがいます。できれば類似例を教わりたいです。
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身分行為とは身分の取得、変動を生ずる法律行為で結婚、離婚、養子縁組のような行為です。 「相続放棄のような身分行為は」というのは裁判で使われたものだったと思いますが、私もあなたのような疑問を持ちました。難しいので相続は家族に関係する事なので身分行為なんだと覚えてしまいました。 すいません。回答になっていませんね。
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- fujic-1990
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相続の放棄って、身分行為でしたっけか? 〔法〕婚姻・協議離婚・認知・養子縁組・協議離縁など親族関係の変動を目的とする法律行為。#財産行為。 [株式会社岩波書店 広辞苑第五版] となっていますね。この尺度でいくと、相続の放棄は財産行為ということになります。
お礼
はあ、予備校の模範解答にそのようにあったので、 僕は広辞苑で民法を勉強していないので、なんとも…。
- misae0627
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すいません。限定されるかどうかわかりませんが民法の中では血縁関係のものしか出ていないと思います。 ネット検索もしてみましたが他のものが出てきません。
お礼
何度もお手間かけまして、おそれいります。 血縁のこと、家族の、身内の、プライベートなことに 債権者といえども他人は干渉するな、というカンジなんですね。 おかげさまで、イメージ固まってきました。
お礼
ご助言ありがとうございます。 身分行為とは、血縁上の行為に限定された行為なのでしょうか。