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遺留分減殺請求権の債権者代位権の行使について
判例では、 遺留分減殺請求権は、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる場合を除き、債権者代位権の対象とはならないとする。(最判13.11.22)とありますが、 「権利行使の確定的意思を有することを外部に表明した」だけで、債権者代位権の対象になるということなのでしょうか。 しかし、 一身専属権は、具体的な金額が当事者間において客観的に確定した場合には、債権者代位権の対象となりうるとする。(最判58.10.6) という判例があります。 「権利行使の確定的意思を有することを外部に表明した」ことは、 「具体的な金額が当事者間において客観的に確定した」わけではありませんよね? 一身専属権でも、遺留分減殺請求権は特別ということなのでしょうか? よろしくお願いします。
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- simotani
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回答No.2
遺留分減殺請求権は遺産相続に際して「法定相続分の1/2」と云うのは確定した額になるために債権者代位を認めています。
- shintaro-2
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回答No.1
>一身専属権でも、遺留分減殺請求権は特別ということなのでしょうか? そういうことです。 判旨の後半をお読みください。 箇条書きにしてしまうと、その結論にいたった考え方が抜けるため いろいろ困ります。 H13.11.22には 「遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を外部に表明したと認められる特段の事情」と記載しているはずです。 当事者間で決定しただけでは、第三者に譲渡したわけでもなく、外部に表明したとは言えないでしょう。 この部分の文章には批判もありますが、それは百選等の解説をお読みください。