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自動車取得税

自動車を4月1日に所有していると自動車取得税がかかってきます。私は、3年前の4月7日から海外赴任をし、今年3月に帰国しました。海外赴任後、弟に車を譲り、名義変更をして乗ってもらいました。現在、その時の自動車取得税の督促がきて、明日に支払おうと思っていますが、支払うほかないのでしょうか?何か良いアドバイスがありましたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.4

ANO.1です。 自動車税でしたら4月1日の車検証名義人に請求が行きますので、 3年前(2006年度)の分について、本税と督促手数料と延滞金が請求されているものと思います。 ところで自動車税は廃車をしたら月割りで課税ですので、2006年度の本税については弟さんに事情を話し、名義変更後の月数に応じ負担を持ちかけるのが適当と思います。 それより不思議なのは車検を通すための納税証明書です。 3年前に弟さんに譲られたとしたら、その後に車検が到来しているはずであり、未納のまま車検が通ったことは理解できません。 つまり自動車税を納めないことで不利益を被るのは、次の車検が通らないことであり、このまま放置してもあなたに不利益はありません。 もちろん滞納を推奨しているわけではありませんが。

tamacky88
質問者

お礼

ありがとうございます。とにかく、納税をします。いろいろ教えてくださってありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

自動車税は4月1日現在の自動車の所有者(売主が所有権を留保している場合は使用者)の方に課税されます。 3月に自動車を下取りに出されても、移転登録や抹消登録などを3月中にしていただかないと、納税義務が発生します。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

4月1日時点の所有者に支払い義務があります。 当然、あなたに支払い義務がある事になります。 これは法律で決まっていることです。 弟うんぬんの話は、あなたと弟さんの問題であって、 自動車税の支払いとは全く関係ありません。 現在の所有者が弟さんであれば、弟に要求することは出来るでしょう。 そこは2人て話し合ってください。 (普通は譲る時点で税金については話をしますが・・・) その結果、弟さんが払うことになろうが、支払いを拒否しようが、 それはあくまでもあなたと弟さんの間の問題であって、 自動車税の支払い義務が、4月1日の所有者にある事に変わりありません。 弟が払ってくれないからなんて子供みたいな言い訳は、社会では通用しませんよ。

tamacky88
質問者

お礼

ありがとうございます。税金を支払わないとは、思っていなくて、他に方法がないのかと思ったので、お伺いしました。弟が払ってくれないなど思ったこともありません。このような回答にって厳しいですね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

結論から言えば、払う事になります・・延滞金が付いて結構な額になっていると思いますが 本来は、弟さんに名義を変更したのですから、自動車税の請求が来たら払っておいてくれと、弟さんに払わせれば良かったのです 弟さんに話して一部を負担して貰ったらいかがですか

tamacky88
質問者

お礼

ありがとうございます。至急、納税したいと思います。良いアドバイスをありがとうございました。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

自動車取得税は購入時点でかかるもので、購入代金と合わせて販売店に支払います。 ご質問のは「自動車税」だと思います。

tamacky88
質問者

補足

自動車税の間違いですね。ありがとうございます。では、この場合、全額支払わなければならないのですね?

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