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原状回復(経年劣化、退去後の改装)について

4年と少し住んでいた賃貸マンションを出ることになりました。 退去の連絡時に大家さんが「敷金の返還については、うちは退去後に全面改装しているから~」と言われました。 語尾は濁されたんですが、これってどういうことでしょう? 退去後の改装は、私には全く関係のないことだと思うのですが・・・。 ちなみに、契約書を確認したのですが、原状回復の項目に 「本物件は撤去時原状回復とし自然の消耗がないことを認め、畳取り替え、クロス交換、○○、○○、その他清掃に要する費用を負担いたします」とあります。 自然の消耗がないこと、が、経年劣化を考慮しないとも取れるのですがどうなんでしょう? わざわざ「退去後に全面改装しているから」と言われたことが、借り主(私)にも負担をして貰う、と言う意味ではないかと疑ってしまいます。 うちの物件は、大家が直接管理をしていて、管理会社は間に入っていません。 多分、立ち会いの際も大家と私だけでやるのではないかと思います。 特約事項に、敷金の何割を回復費に充てる~等の記載はないのですが、当方の過失以外に支払う必要は出てくるのでしょうか? 今のところ、特に大きな傷などはつけておらず、タバコも吸いません、ペットも飼っていません。

みんなの回答

  • myv165
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回答No.3

こんにちは。 No2です。 調べてみられましたか? 例えば契約書に「退去時には故意、過失を問わずルームクリーニング費用を負担するものとする」と書いてあっても、今の消費者保護法から言うと、双方理解して契約したのに、特約のルームクリーニング費用さえ、大家側は取れないことが多いのです。 退去時に部屋の掃除をしたのに、業者を入れてクリーニングを行い、それを入居者に負担させるのは、原状回復の義務以上のものを入居者に負担させてるので、無効とされてるようです。 今回のケースは、次の入居者の為に全面改装をするのは大家の自由ですが、それを入居者に負担させるのは、ルームクリーニングでさえ、裁判をすれば無効になる可能性が高いです。 大手の管理会社ならば現状を分かってるので、無謀な要求はしないのですが、管理会社の入ってない大家さんだと、このことを知らないのかどうかは分かりませんが、個人でやってる大家さんの典型的な感じですね。 少額訴訟でもなさったらかなりの確率で、引かれる金額もないと思いますし、相手が大手なら内容証明送る程度でも効くとは思います。 どこまで戦われるかは、分かりかねますが、個人的な意見としては戦って頂きたい気持ちです。 今後ももし賃貸にお住まいになるのでしたら、良い勉強としてイロイロ調べてみられては如何でしょうか。 【消費者契約法】【原状回復】等キーワードです。

  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.2

こんにちは。 回答をしようと思ったのですが、例えば、【ルームクリーニング】【原状回復】【消費者契約法】などで検索をかけて、調べてみてはいかがですか? 特に、【消費者契約法】で検索すると、近年の借主保護の内容が、結構載ってると思います。

westbury02
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 以前にもこの大家の管理で「あれ?」と思うことがあったので、原状回復については自分なりに多少調べてはいます。 契約書に書いてあっても、あまりに借り主に不利なことが書いてある場合は無効になる、という話なども聞いていたのですが、私の被害妄想が激しいのかも?と思い、第三者の意見が伺えればと思ってこのように投稿させていただきました。 ガイドライン等は分かったのですが、法律関係はさっぱり分からなかったので「消費者契約法」参考になりました。こちらも調べてみたいと思います。

  • riverej
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

物件を直接管理している大家です。 参考になるかどうか分かりませんが、ご質問の契約内容ですが大家の立場に立っても、賃借人が余りにも不利な条件で契約が結ばれており、任意契約の原状回復特約としても賃貸人が暴利を得るためと判断されます。 もし私が被告人として裁判を受けるとしても、自然損耗がないということなど裁判所が認めるわけはないと考えています。 判例は年々、大家にとって厳しくなってきています。 退去時の小額訴訟準備のため、契約書、請求書等の証拠保全をしてください。それで大家は観念して常識的な敷金返金になると思います。 ちなみに、私のところは入居時に契約金(いわゆる礼金)としてクリーニング費用、原状回復費用の一部をいただいています。 もちろん、契約書に契約金をどのような目的に使用するかは一切記述がありませんし、契約金なら退去時に返金義務がありません。 その他、保証金(敷金)として賃料の2ヶ月分を預かっています。 もちろん、通常損耗でない傷や汚れはありますが、原状回復費用を請求していません。不注意で洗面台(陶器部分)や便器(陶器)の破損をした方などの場合のみ、入居者保険でカバーされない免責部分だけを保証金から引かせていただきました。それ以外の方は保証金を全額返金しています。 したがって、全面改装するかどうかは大家の”趣味”ですので、退去時に戦ってください。

westbury02
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実際に管理をされている方からのご意見、参考になりました。 私の被害者意識が強いのかも・・・とも思いましたが、やはりこの契約書は借り主に不利に出来ているようですね。 とりあえず立ち会いが目前に迫っていますので、立ち退きの際には部屋の写真を撮る、原状回復は書面で明細を頂く等、証拠を出来るだけ残して、やれるだけのことはやろうと思います。 にしても、回答者様が管理されている物件に住みたかったです・・・ やはり、部屋が気に入ったというだけで契約はするものではないですね。

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