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『原状回復ガイドライン』について
『原状回復ガイドライン』について質問させていただきます。 私は敷金礼金ゼロの物件(某有名会社)に入居しています。ここの物件はネット上で、退去時のトラブルが多いように書かれていることがありますが、その中に『(この会社の)担当者から「うちは原状回復ガイドラインにのっとってないから」と言われた。』という一件がありました。そのようなことはあるのでしょうか?国土交通省の定めたガイドラインに「うちはのっとって」「うちはのっとらずに」なんてことはあることなのですか? 私は今のところ何のトラブルもなく、むしろ良くしてくれているなぁ(問い合わせや苦情への対応)と思っています。 法的なことでどこに聞いて良いのかわからず、ご質問させていただきました。よろしくお願いします。
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大家してます あらかじめ「のっとってないから」と言われる管理会社は良心的な方です...(笑)。 まったく無視しても問題ない程度の「指針」としてしか有効では有りませんから...。 ただ、過去の判例や地域(東京都等)の慣習に基づいて作成されていますから裁判になればガイドラインに沿った和解案が提示されるでしょうね 大家側も新しい契約書では ・それに沿った契約にする ・抜け道を特約に求める 2分化されてきています 大家ももめるのは嫌ですから契約書のページ数も増える傾向に有りますね >「うちはのっとって」「うちはのっとらずに」 有ります、他には「無視」も...(笑)。 一番多いのは「何も言わない」でしょう...。
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- m_inoue
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>具体的に「これは借主負担だ、これは貸主負担だ」という判断はどうやってするのだろうと思ったのです。 以前は大家の独断と偏見で決めていたようです...(笑)。 で、あまりにも理不尽だと言うことでガイドラインが出来たのでしょうね 貴方の大家は正直に 「わしの思うとおりに精算するよ」 と、宣言されています...(笑)。 大家・入居者共に言うだけは自由です もめた場合は司法の力を借りるしか仕方が有りません わたしならそんな物件には最初から入りません 「正直な大家」と「おおらかな大家」は同一では有りません 場合によってはガイドライン以下の精算をしてくれるかも? そんなバクチは打ちたくないですね...。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
ガイドラインはガイドラインで強行法規ではないので、ガイドラインの通りでないからといっても違法ではありません。 ただし一般的常識から見てあまりに不適当なようなことについては裁判で勝つ可能性はあります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 実際の契約書に書かれていることが最優先なんですね。確かにガイドライン内にも「契約内容に沿った取り扱いが原則」とありますし、あくまでも参考にするということなんですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。契約書はあまり項も多くなく、シンプルなものなので、具体的に「これは借主負担だ、これは貸主負担だ」という判断はどうやってするのだろうと思ったのです。