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特定求職者雇用助成金 課税非課税

今回、労働局から特定求職者雇用助成金が振り込まれてきました。 この助成金は課税、非課税どちらで処理すればよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

消費税ですよね?助成金は対価性が無いので不課税(課税対象外)となります。 期中は非課税・不課税で差異が無いのですが、期末に課税売上高割合(課税売上/(課税売上+非課税売上))を計算する場合に不課税売上は計算に含めないといった違いがあります。 念のため、法人税ですと損益計算に含めて課税ということとなります。

opantu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

特定求職者雇用開発助成金ですね。対価性がないので消費税は「不課税」です。

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