助成金の受給要件について教えてください。
雇用保険の制度に特定求職者雇用開発助成金というのがありますが、このうちの特定就職困難者雇用開発助成金についてお尋ねしたいことがあります。
ハローワークに一般求人を出したところ、ある応募者の方が、面接の過程で精神障害者であることがわかりましたが、能力経験からみて是非採用したいと考えています。知り合いの社労士に聞いてみましたら、この助成金の対象になるのではと言われました。
私なりに詳しく調べてみたところ、雇用保険法施行規則110条2項に、「公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練を受け、又は受けたことがある求職者であって、当該訓練を行い、又は行った事業主に雇い入れられるものを~中略~雇い入れる」必要があると規定されています。
これはどのような意味でしょうか?求職者が予め職安に精神障害者である旨を話し、その上で必要な訓練を職安で受けている障害者でないと支給対象とならないという意味でしょうか。
職安のパンフには、何度読んでもこれに該当する受給要件が見つからないのですが・・・
ちなみに、社労士からは事前内定の場合は、不正受給になる旨は強く言われましたが、これには全くあたらないと思います。
お詳しい方よろしくお願いします。