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老人ホームの入所中の被後見人の死亡時の処理
ある老人ホームで勤務しているものですが、老人ホームに入所されている1つのケースについていくつかお伺いいたします。まず事例からですが、入所前に一人暮らしで未婚の女性ということで後見人補佐をつけた状態で老人ホームに入所されました。妹が1人おられますが絶縁状態でまったく連絡も取ってないということで実質、身寄りがおられない状態です。一方で、ご本人は認知症状がないということで後見人補佐ということになり、入所されてから約1年になります。現在はまだお体は安定されておられますので問題はないのですがこの先、入院や死亡された際の一般的な処理をお伺いいたします。 1、入院時の手続きについては保佐人が行うのでしょうか。また、書類や同 意書については本人が何らかの事情でかけない場合は保佐人が行うので しょうか。 2、治療継続の有無やターミナルケア時になった際、本人が意思決定できな い場合、後見人補佐は医療的判断はできないと伺っていますが、この場 合については通常、どのように処理しているのでしょうか。 3、本人が死亡した際、保佐人や後見人の立場としてはあくまで生きている 間のみ契約と行くことを伺っておりますが、施設側の立場としては、死 亡された場合については葬式の手続きなどは行いません。あくまで介護 を行うのが業務になりますので死亡された場合は正直、一切の手続き行 為を保佐人や後見人にお任せをする形となります。現状このような場合 についてはどのように処理されるのでしょうか。どの老人ホームでのあ る問題とは思いますが、現状の処理されている方法を伺えれば幸いです。 ※任意後見は本人が費用が高いということで拒否されましたが、今思うと、任意貢献は死亡時の処理も全て行ってくれる為、その時点で入居の受け入れをお断りすべきだったかとも思います。。。施設や病院側の立場として介護や医療の意思決定はあくまで本人や家族に伺いますので普通の流れとしては後見人や保佐人などに当然ながら質問をします。一方で法律的には後見側にはその義務はないというのをうかがっておりますが、恐らくはどの施設でも後見側⇔施設側で揉める事があるのではないでしょうか。 このような質問はどこに伺うべきなのか、またそのような規定はあるのかなどお詳しい方や同じ事例がありましたら教えていただくと助かります。 後見側、施設や病院側の方からのご意見を伺いたく思います。 どうぞ宜しくお願い致します。
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> ご本人は認知症状がないということで後見人補佐 まず「後見人保佐」という制度は民法では規定されていません。 よって、この「後見人保佐」という身分がどのようなものか確認するところから初めてください。 民法の規定にある制度は成年後見人(民法第8条、第9条)、保佐人(民法第12条、第13条)、補助人(第16条、第17条)だけです。 もし、民法上の制度で任命されているなら、どこまでの代理権を付与されるかも家庭裁判所の審判で決定していますので、それは審判開始をした家庭裁判所に確認ください。
- v008
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ご勤務されてあまり長くない方でいらっしゃいますでしょうか? 同様のケースについての手続きは、事務の方がご存知ではないでしょうか? よくあるケースですがそれぞれ、各機関、団体、公的窓口等の対応方法があるはず、社内的なルールのご確認をお奨めいたします。おそらく 勤務されている施設内で、手続きなども定めているのではないかと推測いたします。
お礼
ありがとうございます。 さんこうになりました。
お礼
ありがとうございます