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交際費について
会社の経理で、交際費は300万まで経費で認められていてそれ以上は、税金がかかるということですが、仮に会社が赤字決算の場合は、交際費費の税金は取られないのでしょうか。
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>会社の経理で、交際費は300万まで経費で認められていてそれ以上は、税金がかかるということですが、 税法改正前の条件で言いますと、資本金1億円未満の企業の場合、360万円まで損金算入が認められました。 ですから例えば会社が損益計算書に500万円の交際費を計上した場合は、 500万円-360万円=140万円 が損金算入を認められませんでした。 >仮に会社が赤字決算の場合は、交際費費の税金は取られないのでしょうか。 例えば会社が損益計算書に500万円の交際費を計上した場合は、140万円が損金算入を認められないので、 (1)損益計算書の税引前当期純利益が△100万円である場合は、申告調整で140万円の所得を加算し、差引き40万円に対して法人税等が課税されます。 (2)損益計算書の税引前当期純利益が△200万円である場合は、申告調整で140万円の所得を加算しても、差引き△60万円ですので、法人税等は課税されないことになります。
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- naokaof
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会計と税務は(考え方が)違うので、会計上赤字であろうが税務上交際費は損金不算入(経費とは認められない)となります。 国税庁のサイトでは詳しく説明をしています。
- -9L9-
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間違った情報です。↓に適切かつ最新の解説がありますので確認してください。 http://www.zeirishiblog.com/mhirai/item_11962.html 会計上の経費であるかどうかと課税されるかどうかは別問題です。交際費は会計的には経費であり、税務上は損金不算入(中小企業は一部が損金になる)ということになります。赤字というのは会計上の話であり、法人税の課税対象である所得金額(課税の対象)の計算とはズレがあります。会社の決算に法人税の申告調整を加えたところで所得金額が生じないのなら、通常は法人税はかかりません。
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ありがとうございました。参考になりました。