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原作者の権利に付いて
以前にも、コピーライトに付いて質問した者なのですが、私のオリジナルアニメの原作.企画が、ある大手物産会社が権利を取得して商品展開をしたいと 申し出が有りました。又、同原作を漫画の原作にしたいとも言って来ています。その場合、原作者である私は、どこ迄の権利が有るのでしょう?アニメになるキャラクターは、製作会社の作家に製作して頂きました。作品や商品が売れた場合、原作者はどれ位のマージンや印税が頂けるのでしょう? 原作の権利を法的に守る事は出来るのでしょうか?その際、どの様な手段を取れば良いのか、専門科の方、又マージン.印税等を頂いている方がいましたら、アドバイスお願い致します。
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著作権は弁護士の管轄ですよー。 弁理士に聞いても専門外ですし、下手すれば弁護士法違反にもなり得ます。 知的財産権、特に著作権専門の弁護士に質問するべきです。 各都道府県に弁護士会がありますから、そちらで紹介してもらうのがいいと思います。
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- tocd
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回答No.1
これは特許にはなりませんが、著作権があるとおもいます。 詳しくはわからないので、お近くの弁理士の方か、日本弁理士事務局 電話 03-3581-1211 に聞いてみるといいと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。やっぱし、その道の専門科に、相談するのが一番ですね。話が、確定的になったら相談してみます。
お礼
ありがとうございました。とても、参考になりました。 一度御話をしに行って来ます