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分譲マンションの管理組合の監事役

管理組合の理事に選ばれ、その中で監事役を引き受る事になりました、役目上の事ですが、理事会に出席した場合、賛否を問う議決権は監事役職にもあるのですか、お尋ねします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

議決権はありません。 議決権のある人は、理事のみです。 一番の仕事は、不正の恐れがあるとき、総会に報告するのが仕事

noname#100440
質問者

お礼

早速に御回答頂きありがとうございました。 理事に選ばれて(互選で)監事になったのだから、理事会では議決権が付いているもと思いましたが、そう~ですか、つまり理事会にはオブザーバとしての出席になりますか。とても参考になりました、重ねてお礼申し上げます。

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