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マンションの監事と防火管理者
マンション管理組合の監事が防火管理者になる(兼任)することはできるのですか?出来る場合、出来ない場合、その理由を教えてください。
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noname#239865
回答No.3
再度 法人であれば厳密にいえばできないとなるでしょうが マンションの監事と言っても多くの場合、普通の一般居住者です 特別な監査の知識を持ち合わせているわけではありません 毎日監査業務を行うわけにもいきません、仕事をしていれば そこまで熱意をかけることはできません。 そのため分譲マンションでは実際の業務は管理会社にすべて委託しているのが 実情だと思います。 実際に防火管理の年間のスケジュールは法定点検を含め管理会社が行って 防火管理者は印を押しているだけではないでしょうか。 それに、防火管理者は理事ではありませんので監査の対象にもなりません。 よって、監事が防火管理者を兼任することの問題はないと思います。 後はマンションの管理規定がどうなっているかです。
- nagata2017
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回答No.2
防火管理者 できない場合は 防火管理者資格が乙種で 建物が延べ面積500m^2以上あるとき。
noname#239865
回答No.1
出来ます 防火管理者 防火対象物の管理権原者(管理組合員)から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。 よって、マンションの防火管理者の資格があれば住人ならだれでもできる。 防火管理者の資格があれば管理組合の役員であっても出来ます。 兼任はできないとなれば管理組合員で決定し管理組合規定に記載すればいいのでは。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 質問の趣旨は、理事が防火管理者を兼任できることは承知しているのですが、理事・理事会を監督する立場にある監事が防火管理者を兼任するのは、何かの法令類に触れるのか否かを知りたいのです。 「理事と監事は兼任できない」は、よく知られていますね。それと同じようなことが「監事」と「防火管理者」についていえるのか否か、ということです。