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マンション管理組合の理事報酬
- マンション管理組合の理事報酬について調査しました。
- 従来あった役員資格の条件が変更され、弁護士が役員に任命されることがあります。
- 役員報酬や議決権の有無についても疑問が生じています。
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質問者が選んだベストアンサー
では、間違っているかもしれない認識をまず書きますね 議決権を持たない理事、つまりは、利益相反にならないために議決権を与えない・・・いえ、そもそも理事は住民の利益追求をする存在ですから、議決権がない事自体が問題なのです 理事は理事以外の住民の意を汲み取り、理事会で発意し、取り決めなどを議決をもってことを勧めていくのですから、今回の件は大きな問題となります そもそも、意見を求めるだけなら、監事あるいは参与の立場です つまりは、その弁護士が議決権を有さない、しかし理事の数が決まっているのですから大切な議決権の一票が中に浮いている状態であるので、正常ではありません ※規約改正がなされていない事自体が大きな問題ですが・・・ 仮に常任理事として、事務局として雇うならまだ正当となります 今後は、行政処分を求めていく方向で良いと思います http://www.mansion.mlcgi.com/index.htm http://www.mansionkansa.com/problem/case.html また、改めて監事権限については 標準管理規約第41条---- 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 ---- なので、そもそももう、管理組合は法律違反をしているのは明白ですから、十分に争って勝てる案件です 有志を募って行政のやNPO、弁護士に相談されることをお勧めます http://mstrust.hateblo.jp/entry/%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84_%E7%AC%AC%EF%BC%94%EF%BC%91%E6%9D%A1
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- nagata2017
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理事長の不正を弁護士が隠蔽(滞納金をこっそり損金処理、理事長の業務怠慢を合法化、等)するようになったからと思われます。 これが目的ですね。 理事は弁護士報酬以上の着服をしているのでしょうか。 弁護士会に通報すればいいのかな。 東京の場合は https://www.toben.or.jp/know/toben/kujyou.html
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
>監事による総会招集権は有りません 規約も改正されない中で、監事の総集権もない・・・ うーん、監事が会計に不正を見つけたときや法的な問題を理事会で発見した場合など、どうするのでしょうかね・・・そのまま告発なのでしょうか それとも、理事長にこっそり教えて、内々に処理するだけなのでしょうか 聞けば聞くほど、摩訶不思議です 例えば、質問に書かれている問題の殆どは、監事に相談するのが普通の正解なのですが、報酬だけ与えて監事権限を持たせない規約であると、どのような問題も自助作用されません 理想は、監事三人のうち、弁護士・会計士・学者などの有識者が適任ですが・・・困ったものですね
補足
理事長の保身にために弁護士と会計士を起用したとしか思えません。 私は監事に立候補しましたが理事長は総会議案に上程しませんでした。 管理会社がこの弁護士を紹介していたことも気がかりです。
- poyopoyo111
- ベストアンサー率46% (129/280)
マンションの理事長をしている者です。 私のマンションは、20年が経過していますが、理事のなり手や出席率が少ないことや、未払などが増加するために弁護士が理事に入り、管理組合の業務をスマーズにするケースが増加していると管理会社から説明を受けています。 私のマンションでは、私自身が法律に比較的詳しいため依頼はしておりませんが、一般のケースでは今後、弁護士に依頼するケースが増えていると日本経済新聞の夕刊にもありました。この1週間以内の日本経済新聞の夕刊に記事があります。内容にもよりますが、個人的な主観ではその弁護士報酬は高いとは思われません。 ここにあなかが書かれるのでしたら、あなた自身が理事に立候補すればよいのだけです。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>このような弁護士を役員にすることについてご意見、感想を伺います。 >議決権のない理事、の意味をどう理解しますか。 質問者様のところで抱えている問題は別にして、 利益相反関係の排除に基づき制限をかけるのはなんら問題はないと考えます。 マンション管理組合から報酬を貰う立場ですので、 一票により自己の利益供与になりかねませんので。 あと、総会出席のみだけなら高額報酬ですが、 マンション管理士の業務も範囲に含んでいるのなら、 妥当かなとは思います。 >A弁護士就任後紛争(総会が荒れる、裁判が2件)がふえました。これは理事長の不正を弁護士が隠蔽(滞納金をこっそり損金処理、理事長の業務怠慢を合法化、等)するようになったからと思われます。 思われますは推測以外の何者でもありませんので、 不正があると確信しているのなら、 その証明をし、弁護士が手を貸していることが判明すれば、 所属の弁護士会に懲戒請求をする。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
普通に鑑みて、議決権を有しない理事・・には、無理があります よくもそのような議案が通ったものだと逆に、関心さえします ごくごく簡単に言うと、議決権を有しない理事ではなく、理事会の監事に収まれば良いだけの話です つまり 議決権のない理事、の意味・・・は、存在しません 理事会の監事になれば、監事権限が与えられ、もちろん議決権は有さずに、理事会の不正を管理し、見つければ告発する義務が生じます また監事には、緊急理事会(総会)の開催権限も与えられますし、会計監査の義務も与えられることから、それこそ第三者管理者の立場です ・・・でもまぁ、そのようなメチャクチャな議案が通り、且つ、規約も改正されない中での役職が設けられてしまうとこを見ると、私見ですが、相当腐った管理組合だと思います
補足
実は、総会議案に第三者監事選任が有りました。 理事会出席による監事報酬が年額約50万円プラス監査報告書作成が50万円です。 監事による総会招集権は有りません。 この監事はFという監査法人に所属する公認会計士です。
お礼
やはりおかしいですよね。 わかりやすいご説明、ガイドをありがとう御座います。 マンション管理NPO法人と相談してみます。