- ベストアンサー
マンション監事
この度、居住するマンションで理事会の監事に選出されました、監事の役目は会計監査と理事の不正を監視するものと心得ています、その権限が理事会のみに適用されるものなのか、あるいはその他の委員会(長期修繕委員会等)に迄、拡大するものなのか知りたいと思います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
『管理規約』に監事は、管理組合の ”業務の執行” 及び ”財産の状況” を監査し、・・・・。 という定めがあると思います。 業務の活動の適切性を確認し、財産が適切に使用されているかを検証し、監査することになります。 あなたのマンションに特別の定めがない限り、理事の不正の監視にとどまらず、 総会、理事会やその他の委員会(長期修繕委員会等)が監査の対象になります。
その他の回答 (1)
noname#209614
回答No.1
その他の委員会の位置づけによって変わって来ると思います。通常は管理組合の下部に位置づけされますので、権限と責任は適用されるものと考えられます。独立したものなら、其々に監査役をおかなければならなくなります。
質問者
お礼
早々の回答誠に有難うございます。現委員会は監事は選任されていないので理事会の監事が権限を有すると考えて良い、との回答と理解してよいでしょうか?
お礼
早速回答頂きまして有難うございます、再度質問させて頂きますが監査の範囲は不正に留まらず、例えば議事録に記載すべきところを不記載の場合などは不正と言えますか?