- ベストアンサー
借地のときの改築について
借地の場合、増築のときは地主に承諾金を払う必要がありますが、改築のときはどうでしょうか。または修繕は必要がないとおもいますが。両者の違いはどこにあるのでしょうか。具体的には耐震工事、屋根の瓦から他のものにの吹き替え、室内の床や壁の張替えといったものはどうでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
借地契約書はないのでしょうか。 承諾金を払うというのが普通の契約のようには思いません。 一般的には、耐用年数が長くなるように手を加える場合は協議が必要です。 耐震工事は耐用年数が長くなりますから協議が必要です。 主要構造体を補強する工事はすべて含まれます。 屋根の葺き替えも耐用年数が長くなりますから含まれます。 地主がどのように考えているのかによって対応が異なります。 将来的に契約解除を望んでいるのか、借地契約を継続したいのか次第です。 ずっと継続したいと考えている地主なら、何も言わないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。