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法学部の課題なんですが…。

法律を学んでいます。で、課題でわからないことがあったので質問します。 『Aは山中で、殺害したいと思っていた甲を見つけ、殺意をもって射殺した。しかし甲は今まさに乙を殺害しようとしているところであった。Aが甲を殺さなければ乙が甲に殺されていた。Aの刑事責任はどうか?』 要約した感じの課題文です。 Aが殺人既遂罪だというのは問題ないと思うのですが、他に何を検討すればいいのかわからなくて。アドバイスをお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.3

>Aが殺人既遂罪だというのは問題ないと思うのですが、他に何を検討すればいいのかわからなくて。  殺人既遂罪の構成要件は満たしますから、次に違法性が認められるかどうか検討する必要があります。  この問題では、Aに正当防衛が成立するかどうかを中心的に論じる必要があります。甲は正に乙を殺そうとしていたのですから、乙の生命に対する急迫不正の侵害が認められます。また、Aが甲を殺さなければ乙が甲に殺されていたのですから、Aの行為は防衛行為になります。しかし、Aは、急迫不正の侵害の事実を認識していません。これを偶然防衛といいます。偶然防衛も正当防衛といえるか、すなわち防衛の意思がなくても正当防衛が認められるかどうかが問題になります。  防衛の意思が必要かどうか学説上争いがありますが、この争いの背景には、行為者の主観は違法性に影響を与えるかどうかという違法性に関する基本的理論についての鋭い対立があります。  したがって、基本書で違法性に関する記述をよく読んで、立場を決めて論述して下さい。なお、防衛の意思必要説を取る立場でも、殺人既遂罪ではなく殺人未遂罪が成立するという学説もありますので、必要説を採用するとしても、それについて論じる必要があるでしょう。

you0202
質問者

お礼

大変参考になりました。今もっている本には偶然防衛のことは詳しく書かれていないので、他の参考書でもうちょっと煮詰めてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

かなり以前に勉強したことなので、センスとか知識があやふやですが、参考になれば。  これはいわゆる偶然防衛の問題です。たまたま他人の生命を守る結果となった場合、当該行為について、正当防衛として認めることが出来るかということです。  解釈として、刑法の条文が「防衛するため」として主観的要件としての防衛意思を必要としているように読めること、理論的には違法性の本質についていわゆる法益侵害の結果のみでなく、その行為態様をも違法性判断において考慮すべきとする行為無価値の立場(これだと行為の主観面としての意思も考慮される)も二元的に考慮すべきであること、それが行為を主観・客観の総合ととらえる立場にも合致すること・・・、いずれか一方にのみ偏して違法性を判断すべきではないこと、などなどの理由から、正当防衛には防衛意思が必要と解すべきであり、偶然防衛では、これを欠くので正当防衛は否定される、とします(ひとつの立場です)。  以上、大学の課題であれば自分の立場で書いて勿論かまいません。不要説でもいいのです。  そして、防衛意思必要説に立つと、さらに正当防衛として行為の違法性は阻却されないが、偶然とはいえ片方で他人の生命を救助していることから、結果無価値の免から評価すれば違法性の量として既遂責任を導くほどの違法性があると言えるか、さらに問題です。未遂の限度での責任しか問えないのではないか、ということです。  しかし、これも結論はどちらでもいいのです。私なら、既遂責任を肯定すべき違法性の量としては十分であるとして、さらに、他人の生命を救った点は、犯罪成立要件としてではなく、裁判の量刑で考慮すべき情状事由として評価すべきである、として結びます。  参考にしてください。

you0202
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 学説が多くて大変そうですが何とか頑張ってみます。 またわからないことがあったときにはよろしくお願いします。

回答No.2

論点でいえば「偶然防衛」(刑法36条)というものです。要するに、「防衛する意思がないにも関わらず、それでも正当防衛が成立するのか?」という論点です。 違法性の本質について行為無価値を取れば、防衛の意思が必要→本件ではなし→殺人既遂成立、となり、違法性の本質について結果無価値を取れば、防衛の意思不要→本件では客観的に正当防衛の状況が作り出されていた→正当防衛成立で犯罪不成立、という論理の流れになります。 緊急避難ではないですし、殺人既遂、とも限りません。ここらへんが刑法の面白いところですね。

you0202
質問者

お礼

偶然防衛なんてものをはじめて知りました。教科書にも載ってなかったもので。論点がわかってスッキリしました。たしかに刑法は奥が深くて面白いです。 ではそのせんでレポート書いてみます。ありがとうございました。

  • d-y
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回答No.1

刑法第37条に規定する「緊急避難」の成否 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は」ということらしいから、知らずに偶然そういう状況になっても駄目かな?

you0202
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 緊急避難についても検討してみますね。