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落し物

拾得物、財布とか現金で道で拾ったとかで警察に届けると 一定期間落とし主が現れない場合は貰える 落とし主が見つかっても法律で定められている数%を貰える 例えば強盗が隠した現金を見つけた場合 廃墟に隠してあったとか自分の所有する土地のどこかに埋めて あって見つけたなど・・ 所がそれは強盗にあったものだった この場合は法律で定められている数%を貰えるんでしょうか?

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  • flashbeam
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回答No.1

遺失物法の規定(28条)のとおり、物件の返還を受ける遺失者は報労金(お礼)を拾得者に払わなければならないとされていますし、拾得者(28条3項に規定する公法人以外)は報労金を請求する権利はあります。(ただ、報労金を払わなかった場合の罰則はありません。) 拾得物が犯罪の被害品だった場合でも同じです。ただ、現実的には届け出の段階で犯罪の被害品と判明したような場合では、拾得者に対して任意にその権利の放棄を求めるようです。可哀そうだからそういうのは請求しないであげてねということです(無理に応じる必要はないです)。 埋めてあったものについては、埋蔵物として別に民法241条の規定によります。

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