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現金の落し物について
住宅分譲地の住宅建築中土を掘り起こしている最中現金が出てきて警察に届けた所半年経っても落主が現れなくて土地所有者と発見者で半分ずつ分けることになりました。 この場合やはり発見者だけの物にはならず土地所有者と分けなければならないのでしょうか?
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noname#40742
回答No.1
遺失物については民法240条、埋蔵物においては民法241条に それぞれ所有権取得について述べています。 他人の土地に埋蔵されてるのが見つかり 所定の手続き、ならびに期間経過後は、 発見者と土地所有者とで折半となります。
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- e0_0e_OK
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回答No.2
ちょうど昨日・今日の新聞記事(インターネットにも出ています)に愛知県で5,000万円が半年たち発見者と土地所有者で半々になるというのがあります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
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