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お地蔵様に4000万円お供え、誰のものになる??

こんにちは。 ヤフーで表題のニュースを見ました。 ↓↓ お地蔵様に4000万円お供え、誰が? 近くの無職女性(72)が見つけた。 110番した。計約4000万円が入っており、拾得物として受理した。地蔵は地域の「延命地蔵保存会」が管理しており。女性は2月の当番だった。 現金は3か月間、落とし主が見つからなかった場合、保存会の所有になるという。 ↑↑ 簡単に書くと上記の様な内容でした。 質問なのですが・・。 警察に届けて落とし主が見つからなかった事を前提とすると・・。 1.客が喫茶店で拾った財布は喫茶店の店主のものになるのか? 2.ジャスコで客が拾っても同じくジャスコのもの?? 3.道で拾ったら拾った人のもの? 4.道も県なり市、国が管理してるので、管理している市町村のもの? 昔、Oさんと言う人が1億拾って有名になりました。 落とし物を拾った場所による貰える権利っていうのでしょうか、それってどのように決まるのでしょうか? どなたかご存じの方お教え下さい。 よろしくお願い致します。

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  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.2

> 客が喫茶店で拾った財布は喫茶店の店主のものになるのか?  原則として客と店主との折半です。  ただし権利放棄は出来ますので、客が放棄すれば店主のもの、店主が放棄すれば客のものになります。両者が放棄すれば都道府県のものになります。 > ジャスコで客が拾っても同じくジャスコのもの??  喫茶店の場合と同じです。 > 道で拾ったら拾った人のもの?  その通りです。 > 道も県なり市、国が管理してるので、管理している市町村のもの?  拾った人のものになります。 > 落とし物を拾った場所による貰える権利っていうのでしょうか、それってどのように決まるのでしょうか?  原則として私有地(施設)内で拾得されたものは私有地(施設)の占有者と拾得者との折半で、公道で拾得されたものは拾得者のものになります。しかし私有地(施設)の占有者、特に商業(公的)施設の占有者は権利を放棄する場合が多いので、その場合は拾得者のものになります。  因みに私有地(施設)の従業員が拾得した場合は占有者のみに権利があります。  今回のケースでは、女性が延命地蔵保存会の当番ということで管理権代行者(従業員)としてみなされたか、お地蔵様へのお供えという遺失者の意思を尊重し女性が権利放棄したかで、延命地蔵保存会のものになるのだと思います。

makotofamily2004
質問者

お礼

お詳しいご回答ありがとうございました。 私有地は基本折半。 まあ、大金を拾うことはないでしょうけど^^向学のために質問させて頂きました。 ほんとにありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.1

質問の前提のケースでは、   保存会の係りの方 が見つけたから保存会の所有になるのでは、ないかと思います。 原則は、発見した方でしょう。 1,2,3,4 全て発見者の所有でしょう。

makotofamily2004
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 勉強になりました!!

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