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落し物を拾いました

今日、財布(現金25000円、クレジットカードなど)と携帯電話の入ったカバンを拾いました。 道端に落ちていたのですが… 警察に持って行ったところ、中身の確認をした後、「持ち主が現れたらあなたは現金25000円の5%~20%の報労金をもらえます」と言われました。 保険証も入っていたので近々落とし主も見つかるだろう…とのことでした。 そこで疑問に思って、警察に聞けなかったことなのですが。 報労金って、5%~20%じゃずいぶん額が変わってきますが、誰が決めるんでしょうか? あと、そのお金は落とし主の方が私に払ってくれるのでしょうか?それとも、警察からお金が出るんでしょうか? (とりあえず、報労金がもらえるということで、財布の中身を見たときに思わず紙幣を抜きたくなった衝動を抑えてよかったなぁと思っています^^;)

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  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.4

警察官がいったことは、遺失物法に根拠があります。 遺失物法 第4条  物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格100分ノ5ヨリ少カラス20ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ 但シ国庫其ノ他公ノ法人ハ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス となっておりますが、読みづらいと思いますので解説すると次のようになります。 拾得者は、物件の価格(時価)の100分の5から20の範囲内で遺失者等に報労金を請求することができる。 但し、国又は、公の法人は、報労金の請求権がない。 ということです。 よって、質問者さんは、遺失者に報労金を請求する権利があるということです。 報労金の請求権は、拾得者の自由ですが、普通は、真ん中をとって1割くらいを請求すます。 しかし、実際には、善意で落とし物を警察に届けた人が報労金を請求しづらいので、警察が遺失物を返還する際に、報労金の主旨を説明して、拾得者に何らかのお礼を勧めているようです。 よって、遺失者の気持ちですから、報労金といっても、現金であるとは、限りませんし、菓子折の場合も良くあるそうです。 因みに、私も財布を拾ってお礼を貰った経験があるのですが、お菓子を頂きました。 逆に落とし物のお金を抜きますと刑法254条「遺失物横領罪」となり、1年以下の懲役又は、10万円以下の罰金若しくは、科料となっております。 抜かなくて良かったと思います。

hits_pooh
質問者

お礼

そのような法律があることも今回初めて知りました。 とても勉強になりました。 この場を借りて回答いただいた皆さんにお礼申しあげます。 無事落とし主も見つかり、本日お礼(1割の現金でした)をいただきました。 車に乗る時に座席からポロっとカバンだけ落ち、そのままドアを閉めて発車してしまったそうで… 私も気をつけようと思います。

その他の回答 (3)

noname#77343
noname#77343
回答No.3

民法229条第2項の規定により、拾った方が20%以内の謝礼を請求することが出来るとされています。 ということは、民法上は貴方が最大限の20%を請求しても良い事になりますね。 ただし、落とし主が20%を払わなければならないという規定はありませんので、両者の合意の額ということになると思います。社会通念上は、額が著しく多い場合には5%、通常は10%という所ではないでしょうかね。 (相手が丁寧な人なら、10%+菓子折とかになると思います) 相手が5%を提示した場合などに、どうしても20%欲しいのであれば民事訴訟をすることになりますが、正直裁判をしても経費で大赤字です。まあ気分良く、相手の感謝と気持ちをそのまま受け取っておきましょう。

hits_pooh
質問者

お礼

よく1割と言われるのはそういう根拠だったのですね。 さすがに訴えを起こしてまではお礼はいらないので^^; 出された金額で受取ろうと思います。

回答No.2

落とし主が支払う義務があります。 額は、お互いの話合いでしょう。 最低でも5%ということで、あとは、落し主の金銭的余裕と、感謝の度合いなどで違ってくるのでは? 今回の場合、保険証や携帯電話まであったわけですから、かなり感謝されれば、上限の20%、5000円くらいもらえるかも知れませんね。

hits_pooh
質問者

お礼

そうなんですね~。 今回、25000円でしたが、もし1000円とかしか入っていなかったら100円とか…とても微妙ですね^^; よくわかりました。

  • ycat0816
  • ベストアンサー率12% (13/108)
回答No.1

「落とし主の人が払う」ことになると思います。 多いか少ないかはともかく、気持ちということで。 逆に紙幣を抜いたら拾得物横領(窃盗かも)になりますよ。

hits_pooh
質問者

お礼

そうなんですね。 やっぱり抜いたら犯罪ですよね…

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