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相続放棄後の家を競売で落札することができるのか
はじめまして。 昨年9月に父が亡くなりました。母は20年前に亡くなっている為、法定相続人は私と妹です。 債務超過の為、相続人一同(父の兄も)相続放棄をしました。 負債は信用金庫に1000万 銀行の600万です。 家は借地の持ち家です。銀行の600万のみ抵当権がついており、私と妹が 連帯保証人になっております。 妹は結婚後に家を出ており、現在は私が一人で暮らしております。 今後、相続財産管理人により競売にかけられることになると思いますが 600万円以上で落札されれば問題ないのですが、借地ということもあり あまり値段がつきそうもありません。タダ同然なら、家を失い、なお銀行に 600万円を支払うことになりますので、それならばいっそ600万で落札しようかと 考えているのですが可能なのでしょうか? それと質問の主旨からはずれるのですが、今回の家の競売で私の個人情報は 汚れてしまったのでしょうか? どうか詳しい方のアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
もちろん不在者財産管理人としては、いい(というかまともな値で売れる)相手がいれば、任意売却を行うでしょう。ですが借地の上に立つ家屋の買い手となると、通常地主と現在住んでいるものといった関係者しかみあたりません。 地主にしても、よほど家屋に価値がなければ手は出さないかと思います。 そして任意売却は競売より高値になります。(そうでなければ普通裁判所の許可が下りません。) 確実に話を進めたいなら600万以下で任意売却も一つの手です。 600万を超えるのであれば、競売で十分であろうかと推察いたします。 まあ通常買う側から価格を提示しますが、(事情を伏せた上で)まずいくらなら任意売却するのか不在者財産管理人に聞いてみるのも一つの手ですね。
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- jfreat
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相続の放棄により、相続財産とは無関係になっていますので、競売に参加することは可能です。 あなたの個人情報が汚れるという意味がよく分かりませんが、信用情報は問題ないと思います。 相続分については、返済するしないの問題ではなく放棄ですから、理論上信用情報とは無関係なはずです。 連帯債務者になっている銀行分がどうなるかに係っているのではないでしょうか。 家屋を処分しても全額充当できず、その残りをあなたが払えなかったときに信用情報に影響するのかなと思います。
お礼
ありがとうございます。登録がうまくいかずお礼の投稿が遅くなってしまって 申し訳ありません。 個人情報ではなく信用情報なのですね。 ローンなどがこの先、組めなくなるのでは・・と心配したのですが 残りの支払いを行うと大丈夫そうなので安心いたしました。
>今後、相続財産管理人により競売にかけられることになると思いますが 相続財産管理人は競売といった面倒な手続きはせず、裁判所の許可を得て任意売却すると思われます。 600万円での売買を裁判所が許可するか否かは分かりません。
お礼
ありがとうございます。 売買の金額に裁判所の許可がいるのですね。 わからないことだらけなので、とても参考になります。
- jkpawapuro
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あと600万で落札するのと、より安い価格で落札しさらに残額返済するのとでは、税金等の計算が変わってくると思います。詳しくお調べください。
お礼
ありがとうございます。 落札価格で税金等の計算が変わってくるとのこと・・ とても参考になりました。ぜんぜん税金のことまで考えてなかったです。 一度、詳しく調べてみます。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3047)
競売に応札することになんの問題もありません。 ただそれで落札してしまうと、借金の半分を妹さんに請求することはできなくなります。 >今回の家の競売で私の個人情報は汚れてしまったのでしょうか? 記録として残るでしょうが、相続ですし結局全額返済されるようなのでたいしたことはありません。
お礼
回答ありがとうございます。登録がうまくいかずお礼の投稿が遅くなってしまい 申し訳ありません。 妹には借金返済は無理な状況のため、どちらにしても私が返済しなければならないと思います。 個人情報に記録は残るのですね・・ ローンが組めなくなるということがなければいいのですが・・・
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね・・・ 借地ということがネックだと思います。 不在者財産管理人のかたに一度聞いてみます。