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競売物件について

今、不動産会社から紹介されて購入を考えている物件があるのですが、その物件が競売物件なのだそうです。不動産会社が競売で購入したみたいで、そこには現在は誰も住んでいません。又、土地権利は借地権ではなく所有権になっています。このような物件を購入しても安全なのでしょうか?詳しくわからないので、教えて下さい。又、過去に不動産会社から競売物件を購入したことがある方がいましたら、ぜひアドバイスの程、宜しくお願い致します。

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noname#184449
noname#184449
回答No.5

#1の元業者営業です お礼拝見しました。 他の回答者様のお礼にある「瑕疵担保責任」についてですが、宅建業者が自ら売主となる場合、引き渡し後に発見された「雨漏り」「白アリ被害」「給排水設備の故障」「構造上主要な部分の木部の腐食」の4項目については売主負担で修理、対応することが宅建業法で義務付けられております。 なお、この期間は引き渡し後2年間(業法上は最低2年と定められてますので事実上2年間となります)になりますが、これは契約時に確認が必要です。(署名、捺印前) この瑕疵担保責任は売主がその瑕疵を知っていても知らなくても、責任は逃れられませんが、買主がその瑕疵を知っていながら引き渡しを受けた場合は適用されません。 あと、別のお礼に「元の所有者がもし、私が購入した後に何かしにこないかなとか心配しています。考えすぎなのでしょうか?」とありますが、その心配は無用でしょう。そもそも、競売物件は平たく言えば「借金のカタ」に強制的に取り上げられた場合がほとんどですから、元の所有者は新しい生活の為引っ越し、債務者への処理、その他各種手続き等でとてもそんな暇は無いでしょう。 勿論、法的にもそんな愚行が許されるはずもありませんので。 ご理解いただけましたでしょうか。

buryu2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。瑕疵担保責任の確認が必要だとかいてありますが、これは書面で確認しなければいけないのですか?それとも口頭でもよろしいのですか?もし、その場合その書面はどちらで用意するものなのでしょうか?

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その他の回答 (5)

noname#184449
noname#184449
回答No.6

#1、5の元業者営業です お礼拝見しました。 >瑕疵担保責任の確認が必要だとかいてありますが、これは書面で確認しなければいけないのですか? 勿論そうです。契約事項において「口頭で」などはありえません。 (もめた時に「言った、言わない」になるので) 必ず売買契約書に記載があるのが当然で、今回のケースで万が一記載が無い場合はその場で記載してもらうか、取引中止です。 例 第○条  (瑕疵担保責任) 売主は買主に、本物件を本契約締結時の現況有姿のまま引渡すが、引渡し後2年以内に発見された雨漏り、シロアリ被害、建物構造上主要な木部の腐蝕、給排水設備の故障についてのみ、買主に対して責任を負うものとする。尚、買主は、前記瑕疵を発見した時は、速やかに売主に通知し、修復に急を要する場合を除いては立ち会う機会を与えるものとする。   2.前項の瑕疵が発見された場合、売主は、自己の責任と負担において、その瑕疵を修復しなければならない。但し、買主は売主に対し、本物件の瑕疵について前記修復の請求以外、本契約の無効を主張し、又は、本契約を解除したり、損害賠償の請求はしないものとする。   3.売主は本契約締結時、前項の瑕疵を知らなくてもその責任を負わなければならないが、買主が、前項の瑕疵を知っていた場合は、売主はその責任を負わないものとする。 ちなみに、マンションの場合は【共用部分にある瑕疵、または共用部分が原因の瑕疵はこれに当たらない】と入る場合が多いですね。 宜しいでしょうか?

buryu2000
質問者

お礼

とても親切な回答ありがとうございます。参考になりました。

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  • 0621p
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回答No.4

みなさんが回答されてますように、不動産会社が競売を落札して不動産会社が売主の物件であれば、競売物件ということでのリスクは関係ありません。ただし、競売物件だから安い、ということも関係なくなってます。

buryu2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。値段に関しては値引きの相談に応じてくれると言っていますのでこれから不動産会社と相談したいと思っていますす。

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回答No.3

不動産会社が競売で購入して、既に所有権が不動産屋になっている物件ですね。 でしたら、問題は有りません。 物件が業者の所有なら瑕疵担保責任も二年付きますので、安心です。 何か他にご不安でも有りましたでしょうか? 物件の事をもう少し詳しくお知らせ頂ければアドバイスします。

buryu2000
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。心配なのは、元の所有者がもし、私が購入した後に何かしにこないかなとか心配しています。考えすぎなのでしょうか?

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  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.2

 不動投資をしてたまに競売にも参加します。 売主が不動産業者で競売で落札した物を販売するときは 特に問題はありません。 売主が不動産業者なら瑕疵担保責任が必ず2年付きます。 売主が個人の時は瑕疵担保が付かなかったりあっても2~3ヶ月ですので売主が不動産なら安心だと思います。

buryu2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ところで、瑕疵担保責任とは何ですか? わからないで教えて下さい。宜しくお願いします。

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 競売物件に素人が手を出すのは非常に危険です。一般論として。 なぜなら、競売物件は事前調査等ができず、権利関係も入り組んだものが多いので、トラブルに発展することが多々あるからです。 ただし、今回のケースは不動産会社が競落しているとの事ですから、まずはその業者名義で所有権移転を済ましてもらいましょう。その上でご質問者への売買→所有権移転なら業者の「自ら売主制限」が適用され、業法上厳しい制限が業者に課せられますので、その物件が気に入れば前向きに考えるのもいいでしょう。(相場よりお得であれば) なお、大前提としてその業者が信用できる業者である事は言うまでもありません。 ご参考まで。

buryu2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。その物件は築10年で中を見たのですがとてもすばらしい作りをしていえ現在前向きに検討しています。

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