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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売物件の名義変更について)
競売物件の名義変更について
このQ&Aのポイント
- 競売物件の所有者として名簿に載っていることについて、名義変更をしたいと思っています。
- 叔父の住む競売物件について、亡くなった祖父から相続したことが判明しましたが、母もすでに他界しているため私たち姉妹が相続人として登録されている状態です。
- 競売物件の名義変更について相談したいのですが、どこに相談すれば良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
競売が成立すれば購入者に権利が移りますので名義変更されます。 競売されたから貴方に何か迷惑がかかるとすれば名義変更の書類に判子を押すぐらいでしょう。 競売された事と借金を負う事は全く違いますので安心してください。 それに競売手続きが始まってしまってからの名義変更は出来ません。 静かに終わるのを待ちましょう。
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- oyazi2008
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回答No.2
競売を実行するために真正な登記名義人の職権登記を行ったのでしょう。 NO.1さんの回答にある通り、ただの所有者の一人であり債務者ではありません。 気にしない事です。 名前の削除は出来ませんし、法定相続人ですから仕方ありません。 但し、叔父の持ち分にだけ担保設定され持ち分が競売になっている場合は、競売で第三者へ落札されてもその後、譲渡などの依頼など手を煩わされる事はあるでしょう。しかしこの場合幾ばくか土地代金として対価が支払われます(収入になる) 質問者さん姉妹の持ち分などを含め、持ち分すべてを競売にかけられているならば、心配無用です。 買受人からは、なんら接触は無いでしょう。 怖い事はありませんし、ご家族の誰かに迷惑がかかる事もありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます! 今回自宅に裁判所からの封書が届き、何も知らなかったのでとても不安だったのですが、心配ないと教えていただき本当に安心しました。 ありがとうございます。 同じく不安な気持ちでいる私の姉妹にも、大丈夫だと伝えようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます! 名義変更は出来ないのですね。。。 けど、直接何か問題があるわけではないとわかって、とても安心しました。 ありがとうございます。 アドバイスいただいた通り、静かに待つことにします。