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固定資産の取得金額

家電製品の部品を作成している製造会社です。 この度、製品在庫置き場として、32万円の物置を購入しました。組み立て設置費用が4万円かかるのですが、経費節減として社員2名の3時間で組み立て設置しました。 物置の固定資産としての取得金額を32万円として処理しようと思うのですが、社員2名の3時間分の労務費を加えた金額が取得金額と教えてくれた者が居ます。 この場合の取得金額はどの様に考えたらよろしいのか。ご教授下さい。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

製品在庫置き場の取得価格には、その設置・組み立て費用が加算されます。ですから、社員2名を使用したので、その時間対応の賃金を取得費に加算できるという考えは間違いではありません。 しかし会計上の効果を考えると、間違ってない処理だけど、それを選択する意味があるのかなと思います。 理由 減価償却資産にすると耐用年数に応じて数年において償却しなければなりません。つまり費用化が遅れます。 しかし単純に人件費ならそのまま費用(或いは製造原価等)になるわけで即費用化できます。 どちらを選ぶのかという判断です。 また、就業した労務時間が何時間で、それが金額換算して幾らでという計算書も作成・保存しておく必要もあります。 給与として支払ってる金額を資産勘定にするという処理は、仕訳も検討しないとなりません。 その処理をすると、節税になる或いはエコに良いというなら「しましょう、しましょう、是非しましょう」という処理でしょうが、費用はなるべく繰り延べしたくないという企業において、そのままにしておけば費用計上(あるいは原価)にできるものを、計算書記録を作成する手間を加え、わざわざ減価償却資産に加算していかなくてもいいのではないかと私は思います。

kmayst
質問者

お礼

有意義なご意見ありがとうございます。 ご意見を参考に処理を検討してみます。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

会計上も税務上も、労務費を加えた金額を取得金額とするのが正しい考え方です。 しかし、経営者は多くの場合、労務費をなるべく経費にして利益を抑えたいと考えます。利益が少なければ法人税(個人事業なら所得税)が少なく済むからです。 その反対に、税務署は法人税(個人事業なら所得税)が多くなる方を歓迎します。しかし、労務費を加えない金額を取得金額としても、税務調査でバレることは稀(まれ)でしょう。

kmayst
質問者

お礼

なるほど!税務調査ですね。今回の場合は、確かにバレることは無い様に感じます。ありがとうございます。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.3

企業会計原則の重要性の原則からすると、どうでもいいような金額ですからどうでもいいのでは・・・。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%8E%9F%E5%89%87%E6%B3%A8%E8%A7%A3

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

製造部門の社員が組み立て設置をされたのであれば、その 工数に時間単価を乗じた労務費を取得金額に算入できます。 一般管理部門の人件費を算入することはできません。

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