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保釈の根本的な意味

こんにちは。保釈について教えてください。 保釈金を払えば、一時的に被告人は身柄を拘束されなくなる、 と聞きました。しかし、のちに帰れば、保釈金は戻ると聞きました。 で、質問です。 1 保釈金はどのくらいの金額ですか?   たとえば年収が300万ぐらいの時。 2 保釈金は全額戻りますか? 3 結局帰ってこなかった場合は保釈金は没収ですよね。   しかし、お金が返ってこないことを引き換えに、   もう帰ってこなくてもいいのですか?

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  • Sasakik
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回答No.2

1 年収ではなく”資産”で考えるでしょう。例えば、年収が300万円しか無くても、貯め込んだ金が1億円あったら相応な額になるでしょう。 2 ”裁判所から”は全額が還付されます・・・が、弁護士に保釈請求を依頼したときには別途、手数料(契約次第で10%~)を請求されますから、通常、手元に全額が戻ることはありません。 法的知識がないまま保釈請求しても、書類不備で却下されます(法に基づいた手続きのため「素人ですから・・・」という言い訳は効きません)間違いなく保釈を得るためには専門家(弁護士)に依頼する=手間賃が掛かることになります。 3 法を読めば判ることなんですが・・・ 刑事訴訟法  第九十六条  裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。   一  被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。   二  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。   三  被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。   四  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。   五  被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。  ○2  保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。  ○3  保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。 と、早い話し「出てこなきゃ、(全部か一部を)取り上げるよ」とありますが、それは不出頭に対するペナルティであり、保釈保証金没収で刑が免除されるような条文はありません。

その他の回答 (1)

  • rivoisu
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回答No.1

全くの一般人で法律になど携わったことなどないのですが もともと拘留中ということは裁判前で犯罪者ではないのですから「逃亡の恐れがない」「証拠隠滅の恐れがない」ならば拘留の必要がない、「帰っていいよ」ってことでしょう。 1,2、はスルーして >お金が返ってこないことを引き換えに、もう帰ってこなくてもいいのですか?> 帰るというより裁判所の出頭命令に従わなきゃいけないのですから 居所が分からなくなったら保釈金没収のうえに手配されるでしょうね たしか、届けずに旅行したのがばれたら一部没収とかもあったような 後は専門家さん教えてください