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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑訴法89条(必要的保釈)について)

刑訴法89条(必要的保釈)とは?逃亡のおそれと保釈の関係は?

このQ&Aのポイント
  • 刑訴法89条(必要的保釈)は、保釈の請求があった場合に、一部の例外を除いて保釈を許さなければならないという法律です。
  • しかし、刑訴法89条には「逃亡のおそれがあるとき」の規定がないため、逃亡のおそれがある場合でも裁判所は保釈を拒否することができません。
  • なお、刑訴法96条では保釈の取消し事由として「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」という条件があります。したがって、請求段階で逃亡のおそれがあると判断された場合は、保釈を取り消すことができます。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>それが保釈という制度だから、と言えばそれまでですが、  おそらく、そういう理由でしょう。保釈金没収という威嚇により、公判への被告の出頭を確保するというのが保釈の制度だからです。しかしながら、「権利」保釈にもわかわらず、現行法は、広い例外事由を定めており、その中の1号、2号、3号、6号は、一般的に逃亡のおそれがあると認められる事由を定型的に定めたものですから、「逃亡のおそれ」も考慮しています。 >請求段階で逃亡のおそれありと思われる場合、実務上はどのように処理するんでしょうか。  既に述べたとおり、権利保釈にもかかわらず、広い例外事由が認められており、どれかの事由に該当すれば、あとは裁量保釈(90条)の問題になるので、実務ではあまり不都合がないのかもしれません。特に否認事件では、検察官は「罪証隠滅のおそれ」を理由に「不相当」の意見を出し、裁判官(裁判所)は、検察官の意見を重視して保釈の請求を却下する場合が多いと言われています。(もっとも、裁判員制度を導入するために、公判前整理手続が導入されたおかげで、保釈率が多少上がったようですが。)仮に保釈を認めるとしても、保釈金の額を高額にするものと思われます。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 言い方を変えれば、必要的保釈のどれかにつっこむってことですかね… こう見てみると愚問でした…笑 逃亡しないように保釈金を取るのに、「逃亡の虞あり」で保釈を認めないなら保釈制度そのものの意義がわかりません… 逃亡しないように保釈金の額を上げるのが妥当です。 保釈金を上げても保釈を認めない方がいい場合が例外規定なんですね。 勉強になりました ありがとうございます!