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保釈金について

保釈金について 1、刑務所に入ったけども保釈金を払い自由の身になる人がいますがお金さえ払えば自由の身になれる犯罪はどんな犯罪ですか? 2、保釈金払えばすぐに刑務所からでれますか? 3、犯罪者のために親族などが保釈金を払って犯罪者がすぐに保釈されることもおおいのですか? それとも犯罪者が自分の金で保釈されることが多いですか? 4、保釈されても犯罪者の身柄を引き受けてくれる人がいなければ保釈はされないですよね? また、犯罪者が刑期を終わらせて出所するとき、身柄引き受け人がいない場合はどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Sasakik
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回答No.3

保釈金制度以前に、刑事司法制度の基本レベルで理解が出来ていないような・・・ 質問者サマの世界観では、悪いことをした人間は「犯罪者」で、全員が「刑務所」に入るコトになるだろうけど・・・ 日本の司法制度において、保釈の対象になるのは、「刑事被告人」のみであり、刑事被告人が収容される刑事施設(旧法で言うところの「監獄」)は「拘置所」になる。 1、2 そもそも、日本に刑務所の被収容者(受刑者)が保釈される制度が存在しないので、質問自体が破綻している(答えようが無い)。 3 保釈金の出所に制限はなく、出所についての集計もないので「誰にも分からない」。  なお、被告人本人、家族だけでなく、勤務先が負担することもあるし、弁護士や保釈協会などの第三者が融資してくれるコトもある。 4前段 保釈は、身元引受人の存在が条件。身元引受人なしで保釈はあり得ない。  後段 満期釈放に条件はないので、ただ単に「放り出す」だけのコト。

その他の回答 (2)

  • cowmow779
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回答No.2

服役中の保釈金に依る保釈制度なんてありません。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

保釈金を勘違いされています。 刑務所へは、裁判で刑が確定してから入ることになります。 裁判中は、拘置所にいれられることになりますが、この、拘置所にいる間だけ、保釈金を預ければ、拘置所ではなく、外に居られるというだけの話です。 保釈金で保釈されている人は、裁判で刑が確定したら、刑務所に入ります。 この時、逃走などしなければ、保釈金は戻ります。 闘争したなどがあれば、保釈金は没収です。当然罪も重くなります。 なので、保釈金を払ったからと行って、刑務所から出られるわけではありません。 また、拘置所に入っている人も、裁判の証拠隠滅の恐れがあるとなれば、オクラ保釈金を払うと行っても、保釈はされません。 保釈金を払って保釈される時、保釈金を払う人がいるのですから、身元引受けする人がいるというのは普通に考えられる話でしょう。 そうでなければ保釈金は誰が払うの?となりますからね。 刑期を終えたのであれば、身元引き受け人はなくても出所になります。 そうでなければ一生刑務所に入れておくことになってしまいます。 それでは、刑期の意味がなくなってしまいますからね。

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