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保釈期間中に別の事件を起こし逮捕された場合
A君は、賭博場開帳図利幇助で逮捕され、その後保釈金を積み保釈されました。 公判で8ヶ月を求刑されました。ところが、判決が出るまでの間に、交通事故を起こし、保釈中だということであせり、当て逃げをし、再び逮捕されてしまいました。被害者は2週間程度の軽いむち打ちとなり、A君も同程度のむち打ちとなっています。2回目の時は反省も含め保釈を請求していません。A君はまだ24歳と若く、将来ある身です。前の事件と今回の事件と合わせて審議することになりました。このような場合、(1)刑はどのくらいになるのでしょう?執行猶予はつくのでしょうか?(2)保釈金は戻ってくるのでしょうか?法律に詳しい方教えてください。
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補足
A君は、少年の時に、暴行傷害で少年院に行っていますが、成人になってからは、前科はありません。起訴事実は、業務上過失傷害と、専門用語はわかりませんが いわゆる当て逃げで、障害者の報告義務違反というようなことです。執行猶予がつかないとすると、どのくらいの刑と考えられるのでしょう?