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なぜ保釈保証金没収(ぼっしゅ)なのか?

逮捕・拘留された被告人が保釈された後に証拠隠滅や逃亡等をした場合、裁判所は保釈を取り消し収監すると共に (保釈時支払った)保釈保証金の全部または一部を“没収(ぼっしゅ)”する。 とある。 (刑事訴訟法96条) なぜ没収(ぼっしゅう)でないのか?

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  • hekiyu
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回答No.3

没収は刑罰の一種ですが、没取は刑罰では ないからです。 その違いを明らかにするために、没取と したのです。 没取は刑罰ではなく、出頭を担保するための ものに過ぎません。

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その他の回答 (4)

回答No.5

補足。 刑事訴訟法で差押えする物として、 「証拠物又は没収すべき物と思慮するもの」 とありますが、この「没収すべき物」とは将来的に裁判によって刑罰として没収すべき物のことです。差押えの時点では単に差し押えているだけあって、決して没収しているのではありません。ですから捜査段階で警察が差し押えた物品でもその後の裁判で没収することになれば没収しますし、少年事件で刑事処分にならなかった場合に没取することもありますし、没収等の必要がなければ返還します。つまり、誰が差し押さえて誰が保管していようとも没収になることも没取になることも返還されることもあり得るということ。 将来の裁判によって没収すべき物を予め差し押さえておかないと処分されたら困るから証拠物と同じように差押えできるよと言っているだけです。

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回答No.4

No.3がほぼ正解です。しかし不十分なので補足します。 法律用語では没収とは刑罰のことです。 一定の物を「刑罰として」取り上げることが没収です。これは法律的には所有権を奪うことであって占有が誰にあるかは関係がありません。また誰が押収したかも関係がありません。裁判所だろうが警察だろうが誰が押収しようが誰が占有していようが、すべて没収です。裁判所が保管していても没収は没収です。 一方、刑罰でないものが没取です。つまり、一定の物を「刑罰としではなく」取り上げることが没取です。没取は保安処分または刑事罰以外の財産的制裁です。 没取も没収同様に法律的には所有権を奪うことであって、占有が誰にあるかは関係がありません。また誰が押収したかも関係がありません。裁判所だろうが警察だろうが誰が押収しようが誰が占有していようが、すべて没取です。警察が押収したとしても没取は没取です。例えば少年法の適用のある事件で刑事処分にならなかった場合には、警察が押収した物品を没取することはあり得ます。刑事処分ではないので刑罰ではなく保安処分としての没取になります。 また、何らかの法令の規定によって担保を供する必要がある場合に、一定の場合に財産的制裁として当該担保を返還せずに国庫に入れる場合も没取と呼びます。質問の保釈保証金の没取は、この「刑事罰以外の財産的制裁」の意味での没取となります。 なお、没取というのは出頭確保が目的である必要はありません。保釈保証金の没取は確かに出頭確保のためですが、没取自体はそれに限った話ではありません。例えば独禁法違反事件で公正取引委員会の違法行為差止めの審決の執行停止を得るために供託した保証金が審決確定により没取となることもあります。

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  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.2

その文章、どこかで書き間違いが有りますが・・・ 「保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。」 です。「没収」とは書かれていません。 で、「没取」は「既に収められた保証金を返還しない事」を意味し、「没収」は「まだ納付されてない物を取り上げる」事になります。 証拠品などで差し押さえられている物も「没収」になりますが、これは差し押さえたのが警察や検察であり裁判所では無いからです。 口頭では「ぼっしゅう」と「ぼっしゅ」は間違えやすいので後者は「ぼっとり」と呼んで区別する事が有ります。

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  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1
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