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夫が所得の開示を拒否した場合の養育費算定方法。
度々お世話になっております。 今月から離婚と養育費の調停が始まりますが、 夫は前年度の源泉徴収票の提出を拒んでいます。 夫のおおよその収入は知っていますが、証明するものがない場合、 養育費の算定はどのように行われるのでしょうか。 役所に行っても、会社に問い合わせても、 個人情報や本人の委任状がないとダメだということで 所得に関する証明書を出してもらえません。 私の手元に唯一あるものがここ最近1年未満分の源泉徴収票なのですが これでも十分証明書類として使えますか?
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貴方から相手の資料は要りません。 貴方は、おおよそ 旦那の昨年の年収から 金額を要求すればよいだけです。 違うなら調停委員に会社の源泉と所得証明(納税証明) 提出させるように支持されてください。 資料として参考に交渉されてください。 旦那に資産があり通常の所得も多いなら 弁護士付けて代理を立てたのが得る物が多いと思います。
お礼
abechi様、度々ご回答いただきありがとうございます。 とてもよく理解できました。 こちらの求める金額が多いと感じるならば、 夫自身が「これだけしか収入がない」という形で自分で源泉徴収票を提出して証明するもの、ということでよろしいでしょうか? 目からウロコでした。