※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費の算定額を教えてください。)
養育費の算定額を教えてください
このQ&Aのポイント
養育費の算定額について教えてください。先日の質問への回答ありがとうございました。
主人の年収は360万円、私の年収は75万円です。子どもたちは全部で4人で、現在は一緒に暮らしています。
相手側の収入は自営業(農業)で不明ですが、土地や資産があるようです。再婚後の養育費減額の申し出がありましたが、相場的な養育費の金額を知りたいです。
先日、質問させていただき回答得て、ずいぶん精神的に落ち着きました。
ありがとうございました。
今日は、養育費の算定額をお聞きしたく質問させていただきます。
どなたか、わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
主人(再婚相手)年収360万(額面)(昨年度の収入)
私 年収75万(昨年度の収入)
第一子20歳
第二子13歳
第三子8歳(権利者)
第四子2歳
同じ、所帯で全員一緒に暮らしています。
第一子は、今年度より働き始めましたが、来年には一人暮らしの予定です。
私も、パート職員から臨時職員となりましたが1年の任期で再雇用はありません。
相手側(義務者)
自営業(農業)で所得はわかりませんが、ある程度は操作できるはずです。
土地や資産といわれるものは多少あり、新しいご家族に生活費のみ20万渡しているそうです。
この度、再婚するので、養育費の減額の話がありました。
公正証書では、月々10万の養育費でしたが、3年前に私の再婚が決まり
月々5万になっています。(調停ではなく、口頭での話し合いのみ)
今回、5万から2万の減額の申し出がありましたが
当初、学費は大学卒業までしっかり見てくれるとの話でした。
ただ、公正証書には、必要時には別途支払うものとするといった内容で
詳しくは記載しておりません。
権利者は第三子のみで、一人分の養育費です。
今回、相場的には養育費は幾らとしたものなのかお聞きさせていただきたいのです。
よろしくお願いします。
補足
下記の回答を参考にしていました。 いろいろ検索した結果、再婚相手に養子縁組をしてもらっていても 実父の義務はなくならい、減額はせざるを得ないと考えていました。 算定は、上記のURLを参考にさせていただきます。 ありがとうございました。 >再婚した場合は養育費はなくなるのでしょうか? 無くなりません。 もっと詳しい話です。 再婚し相手の男性と連れ子と養子縁組をして法的には、実の親と同じよな親としての義務も生じます。 極端な話、再婚し養子縁組した養父と実父と両方から養育費をもらえます。 養育費は子供が親に請求できる権利です。 親は子供を養育・扶養する義務があります。 再婚しても子供の権利は消滅しません。 但し、再婚した事によって、実父からの養育費の減額請求を申し立てられる可能性も出てきます。 親族の扶養義務の法律 民法第877条 1:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 この法律がある限り養育費は無くなりません。 お互いとありますので、子供が成人し社会人になった時、 実父が老人になって生活貧窮になった時子どもが親を扶養する義務も生じます。 養子縁組した父親も同様です。 養育費減額・増額に関しては裁判所の審判で決めます。 離婚時に公正証書で約束していた事があってもその後の諸事情で変わってきた場合も裁判所の審判で変更できます。 参考サイトはそれらの事が詳しく書いてあります。 参考URL:http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki14.html,http://www.singlemother.co.jp/yoikuhi/youikuhi_faq.shtml#5