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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費の算定額を教えてください。)

養育費の算定額を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 養育費の算定額について教えてください。先日の質問への回答ありがとうございました。
  • 主人の年収は360万円、私の年収は75万円です。子どもたちは全部で4人で、現在は一緒に暮らしています。
  • 相手側の収入は自営業(農業)で不明ですが、土地や資産があるようです。再婚後の養育費減額の申し出がありましたが、相場的な養育費の金額を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

相場があります。出す人の年収。貰う人の年収、サラリーマン化、自営業者かなどでも微妙に違います。 また子供は、成人すれば対象外になり、成人して無くても、収入があるようになったり、結婚したりすれば、一人前として対象から外れます。 貴方が、再婚されれば、養育の義務は、再婚者に行きますから、このご質問は無くなる傾向になります。 ご不満は、家裁で調停して戴きます。

参考URL:
http://s-mama.net/~rikon/youikuhi/souba.html
1313kame
質問者

補足

下記の回答を参考にしていました。 いろいろ検索した結果、再婚相手に養子縁組をしてもらっていても 実父の義務はなくならい、減額はせざるを得ないと考えていました。 算定は、上記のURLを参考にさせていただきます。 ありがとうございました。 >再婚した場合は養育費はなくなるのでしょうか? 無くなりません。 もっと詳しい話です。 再婚し相手の男性と連れ子と養子縁組をして法的には、実の親と同じよな親としての義務も生じます。 極端な話、再婚し養子縁組した養父と実父と両方から養育費をもらえます。 養育費は子供が親に請求できる権利です。 親は子供を養育・扶養する義務があります。 再婚しても子供の権利は消滅しません。 但し、再婚した事によって、実父からの養育費の減額請求を申し立てられる可能性も出てきます。 親族の扶養義務の法律 民法第877条 1:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 この法律がある限り養育費は無くなりません。 お互いとありますので、子供が成人し社会人になった時、 実父が老人になって生活貧窮になった時子どもが親を扶養する義務も生じます。 養子縁組した父親も同様です。 養育費減額・増額に関しては裁判所の審判で決めます。 離婚時に公正証書で約束していた事があってもその後の諸事情で変わってきた場合も裁判所の審判で変更できます。 参考サイトはそれらの事が詳しく書いてあります。 参考URL:http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki14.html,http://www.singlemother.co.jp/yoikuhi/youikuhi_faq.shtml#5

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