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社会保険に加入したら103万のラインは関係ないですか?
独身男性パート勤務者なのですが、社会保険に加入しました。 お聞きしたいのは、社会保険に加入したのならば年間所得の103万円や130万円での税金のラインがありますが、これは関係なくなりますか?このラインを気にせずに働いてよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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・130万は税金ではなく、健康保険の扶養の限度額なので ご自身が社会保険に加入したなら、健康保険の扶養から外れる事になるので、関係はなくなります ・103万は税金の扶養控除の金額になりますが(これは、貴方の収入が103万までなら、父上等が貴方を扶養控除にして、父上等の税金を安くする事が出来ます) 貴方が父上等と同居していて、貴方の今年(1/1~12/31)の収入が結果として、103万までなら、父上等は貴方を扶養控除に出来ますし、 103万を超えていれば、扶養控除には出来ません・・貴方の収入に依ります 扶養控除を受けるなら(父上等が)貴方は103万を超えない様にすればよいし、特に関係なければ、稼げるだけ稼げばよろしいです ・貴方が所帯として独立しているのなら、稼げるだけ稼いで下さい
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- coco1701
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#4です >僕の場合、年間103万、130万を超えても、特に何も僕自身には損とか無いですよね?関係ないですよね? ・今年に関しては、会社の給与から、社会保険料(健康保険・厚生年金)、雇用保険、所得税の源泉分が毎月引かれて 年末に年末調整がされて、所得税の税金が正確に決まって、多く引かれていれば差額が返ってきて、少なければ追納になる位です ・年末調整に付いては、会社の担当の方に良く聞いて下さい 生命保険に入っていたり、医療保険に入っている場合は、控除されますからチョット税金が安くなったりします ・来年になって、6月から今年の収入に対する、住民税が給与から天引きになります:所得税の天引きと同じような物 (今、住民税が天引きされいない場合です)
お礼
何度もありがとうございました!!!!!!!!
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
#4です >父、家族とは同居していますが、父の給与所得明細をみたら、家族の名前が書かれてあり、僕の名前だけ書かれていないのですが、これは、扶養控除にされてないということですよね? ・それは税金の扶養控除ではなく、会社の扶養手当の対象者かもしれませんね その場合は、税金の扶養控除にも該当していない可能性がありますけど ・詳しい事は父上に聞かないとわからないと思います >どちらにしろ、年収は103万以上です ・それなら、どのみち扶養控除にはならないので 稼げるだけ稼いで下さい
お礼
ご丁寧に度々ありがごうございます!! なんだか無知な為、どうなっちゃうのか不安でした。。 最後にお聞きしたいのですが、僕の場合、年間103万、130万を超えても、特に何も僕自身には損とか無いですよね?関係ないですよね? 会社側で全部税は天引きされているので・・。 不安で
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>独身男性パート勤務者なのですが… 親もしくは祖父母か誰かが、あなたを税法上の控除対象扶養者にしていますか。 していないなら、103万はもちろん 130万も全く関係ありません。 誰かがあなたを税法上の控除対象扶養者にしているなら、あなたの給与が 103万円以上になれば、その人は今年の年末調整もしくは来年の確定申告で、税金が少し高くなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 103万越えであなた自身の所得税が発生するかのような回答がありますが、そんなことはありません。 所得税が発生するのは、「所得額」が「所得控除の額の合計額」を上回ったときです。 基礎控除以外になにもなければ、これが俗に言う 103万円です。 あなたの場合、少なくとも「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm が適用されますから、103万円に健康保険と年金、雇用保険などの実支払額を加えたラインまで、所得税はかかりません。 そのほかの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm にも該当するものがあれば、それらを超えるまで、所得税はかかりません。 いずれにしても、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要など、どこにもないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
難しいんですね・・ご回答ありがとうございます。
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
103万円は、所得税の発生ラインです。赤ちゃんのCMでも、103万円以上なら赤ちゃんに所得税が発生します。社会保険とは関係ありません。 社会保険に加入ということは、親の扶養家族から離れ、独立するということです。収入(所得)の多少は関係ありません。
- miuasa
- ベストアンサー率37% (165/443)
現状、貴殿は親の扶養下にいるのでしょうか? 103万円を超えると親の扶養から抜け所得税が課税されます。 130万円を超えると健康保険の扶養からも抜け、別途保険( 国民健保・政管健保・組合健保)に加入する必要があります。 健康保険と厚生年金に加入したのならば、130万円を超えても 何ら問題ありません。
お礼
もう社会保険に入ったので親の扶養から外れています。厚生年金も入ってます、つまりは僕は103万も130万も関係ないですかね? ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。父、家族とは同居していますが、父の給与所得明細をみたら、家族の名前が書かれてあり、僕の名前だけ書かれていないのですが、これは、扶養控除にされてないということですよね? どちらにしろ、年収は103万以上です。 度々聞いてしまいすみません。
補足
すみません、先ほど確認したら扶養控除にはなってないみたいです。 つまり、僕は103万も130万も関係ないですよね?