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変更する受取人と遺言書による請求についての保険相談
- 受取人が死亡したため、変更する必要がある一時払い・終身型の変額保険について、解約や遺言書による請求の方法について相談しています。
- 受取人の変更が難しく、解約して返戻金を受け取りたい気持ちもあるが、変額部分の運用実績が不利益なため、解約は避けたいと考えています。
- 保険会社からは、受取人が死亡していても請求に応じるという態度であり、遺言書による請求も可能かと思い、相談しています。しかし、具体的な方法や制約が分からず混乱しており、アドバイスを求めています。また、親族や配偶者がいないため、遺言書の作成や謄本の取得についても心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
(Q)遺産の承継という事では、親子配偶者がいない場合、従兄弟まではゆかず、たしか国庫に入ってしまうはずだったと心得ているのですが、違うでしょうか。 (A)生命保険の死亡保険金は、受取人がいなくても、国庫に入るということはなく、生命保険会社の収入となります。 また、生命保険金は、民法で言う相続財産ではなく、受取人固有の財産となります。 その受取人が亡くなっている場合、その相続人が相続財産として相続することになります。 現在の受取人が亡父様だった場合、その相続人が受け取る権利を持つことになります。 質問者様にご兄弟がいらっしゃらない、ということは、亡父様に他にお子様はいらっしゃらないとのことになるので、父親様のご兄弟が受け取る権利を持ちます。 ご兄弟がお亡くなりになっていれば、そのお子様が権利を持つことになります。 つまり、現時点でも、従妹様が権利を持っている可能性はあります。 従妹様が、母親様の親族で、受取人が父親様だった場合には、権利がありません。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
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『私には親、子、配偶者がいない為、たしか法定相続人はいないはず』 兄弟姉妹も法定相続人になれます。 従妹様がいらっしゃるということは、兄弟姉妹がいらっしゃるのでは? もしも、兄弟姉妹が亡くなられている場合、従妹様が法定相続人となります。 『何となく会社側からすると避けたい』 受取人=請求人です。 受取人が死亡している場合、誰が正規の受取人なのか、見極めるのは保険会社です。 うっかり権利のない人に保険金を払ってしまったら、後から正規の受取人に支払をしなければならず、訴訟を起されることにもなりかねません。 受取人が決まっていれば、このようなトラブルは避けられます。 例えば、遺言で受取人を指定した場合、法的には問題なくても、保険会社にとってみれば、その遺言が正規の遺言であると確かめなければなりません。 遺言に従ってAに支払ったら、後から別の遺言が出てきてBから支払を請求された……のでは、困ります。 なので、受取人は生存している人を指定しておいてください。 結論 従妹様を受取人にしてください。 成年後見人という制度があり、従妹様になっていただいてください。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
専門家ということは保険関係の方かな、と思い、保険会社側の心理のあやを教えて戴けた感じです。 ですが、私は一人っ子で最初から兄弟はいませんし、もいちど再勉強しないとあやふやなのですが、例えばたしか遺言での遺贈をしない限り、遺産の承継という事では、親子配偶者がいない場合、従兄弟まではゆかず、たしか国庫に入ってしまうはずだったと心得ているのですが、違うでしょうか。 ですから保険についても自然のままにしておけなく、やはり遺言書が必要かとは思っていたのですが。 しかし、どちらにせよ、受取人に指定しておくべき、という点では、貴方様も仰って下さってますので、考えたいです。 早速いろいろ考えて下さり、とても有難うございました。
お礼
再度の回答、大変助かります。 実はたった今、まだ混乱していた為、質問の仕方を変えた別のスレッドを立てたのですが、直後に貴方様のこのレスを読んで、ハッとしたのです。 もしかしたら「受取人基準」で考えるべきを私が「契約者被保険者基準」で考えていたのがまずかったのでしょうか? つまり・・・・・、 私の従兄妹というのは私の法定相続人ではたしかにないが、私の親からみれば姪であり親からみた「法定相続人」だから、権利者である、 そういう事なのでしょうか? もうひとつのスレッドでの回答も待ってみますが、まだボワ~とはしてるものの、とにかく何度も本当に有難うございました。