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保険金の受取人名義変更

 多額の借金のある親の100万円の生命保険の名義を変更する必要があります。 親は借金があるのでもともと相続するつもりがないのです。  親がもしもの時この保険を受け取ったら、相続したことになるのでしょうか。保険金は、相続と関係ないのでしょうか。法定相続人の代表者の登録が必要と保険会社にいわれています。  もし、受け取りできないのであれば、親にもったいないので、保険をやめるように言いたいと思います。 実際どうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

No.1です。 すみませんが、あなたの文章は意味がわかりません。 「主語」をしっかりと明記した上で投稿してください。 まともな回答なんか付きませんよ? >親が被保険者の生命保険 親が契約者(お金を払っている)であり、被保険者であるという事ですね? >父が亡くなったので 父とは誰ですか? 父と親の関係は? 親とは母親の事ですか? >受け取り人の代表者 受取人は複数存在するのですか? 母が借金していて、その相続をどうするか?という事ですか? もし仮に母が契約者(保険料を払っている)で、母が被保険者の生命保険の死亡保険を受け取る場合、子であるあなたが受け取れば『相続』となります。

promag
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (3)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

受取人によって、相続になる場合と、ならない場合がありますが、契約者、被保険者、受取人が誰なのかを記載しないとわかりません。

promag
質問者

お礼

ありがとうございました。

promag
質問者

補足

申し訳ありません。親が被保険者の生命保険です。元々受取人が法定相続人でした。父が亡くなったので受け取り人の代表者で、登録をし直す必要があるのです. 受け取り人は、子供の私ということになります

noname#195579
noname#195579
回答No.2

根本的には相続とは直接は関係ないです。 相続権のない人でも受取人の名義にはできますし。 遺贈をしてなくてもです。だからみなし相続財産として扱われるのです。 相続人でなくても設定は可能なんですが、モラルハザードの関係もあって 相続権者を登録となりますね。 被保険者はアナタですか?アナタが死ななければいいんです。 結婚相手を見つけて子供を作れば親には相続権は無くなります。 第一相続権者の子供がいるのですから子供と配偶者のみになりますから。 被保険者がアナタならアナタが被相続人になりますから、死ななければいいんです。

promag
質問者

お礼

ありがとうございました。

promag
質問者

補足

申し訳ありません。親が被保険者の生命保険です。元々受取人が法定相続人でした。父が亡くなったので受け取り人の代表者で、登録をし直す必要があるのです。

回答No.1

「誰が」「誰に」がわかりません。 >親の100万円の生命保険の名義を変更 親が被保険者の生命保険ですか? >親がもしもの時この保険を受け取ったら 親が受け取るのは誰が被保険者の保険ですか? >相続したことになるのでしょうか 親が相続するのですか? >法定相続人の代表者の登録が必要 >親にもったいないので、保険をやめるように 保険に加入しているのに、受取人が決まってないのですか? 矛盾だらけです。 きちんとした文章で質問してください。

promag
質問者

お礼

ありがとうございました。

promag
質問者

補足

申し訳ありません。親が被保険者の生命保険です。元々受取人が法定相続人でした。父が亡くなったので受け取り人の代表者で、登録をし直す必要があるのです。

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