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賃貸更新料、高裁が無効判決 「目的・性質が不明確」
賃貸更新料、高裁が無効判決 「目的・性質が不明確」 と言う記事を見ました。 これから、払わなくてもいいのでしょうか? もしくは、更新したばかりなので返金してもらえるのでしょうか
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更新料ですが、今回大きく取り上げられたのは 京都の事例で1年契約で更新料が家賃2.2か月分と同じ金額でした。 そのため今回の判決につながったものと考えられます。 一方で2年契約で更新料は家賃1か月分のケースなどでも 過去に裁判で争われたことがありますが、 こちらは正当と認められたことの方が多かったと記憶しています。 ですので更新料の支払い意思がないことを伝えるのは問題ないですが、 相手がそれを承諾の上、契約できるかは難しいと思います。 またすでに支払った分も返金は裁判でも起こさない限り 難しいと思います。
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- aka_natu
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回答No.2
家賃が上がるだけでしょうね。
お礼
なるほど、ありがとうございます! もめると大変なので、そっとしておきます!