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高裁(控訴審)判決での「引用する」の使い方で疑問

私の理解では、「引用する」と書くときは、その下に「・・・」など、引用する文章を転記します。 しかし、高裁(控訴審)判決を見ると、「第一審判決を引用する」と書いていながら、その下側に「・・・」という引用する文章が全くないので、読んでても、第一審判決を手元に置いて逐次参照しないと、全く理解できません。 このような「引用する」という言葉の使い方は、極めて珍しいと思うのですが、いかがでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6880/20346)
回答No.4

不要なことは省略する。という原則です。 「引用する」という言葉で全く同じ内容だということがわかるのでそれでいいのです。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.3

回答No1補足 例えば、この補足で「先の回答No1を引用します」とすれば、この補足回答は成立します。 私としては「先回答No1を引用する」のは同じ回答の繰り返しとなるので、下側に「引用する先回答No1・・・の文章」はありません。 …この補足回答に先回答No1は再掲しません。 貴方は、この補足回答を理解できなければ 自身で先回答No1を開いて、あらためて(逐次参照)読み直すこととなります。 質問の「高裁判決」は、それと同じ構図、同じ理屈なのです。 「高裁判決」については一審判決と同じ内容(引用)なので、理解できなければ既に出されている「一審判決」を自分で(逐次参照)調べ直すしかないのです。 「引用する」という言葉の使い方は、 貴方が思うような「文章として再提示する」という意味に限定したものではありません。 …「珍しい」ことではないのです。

sekiaka
質問者

補足

ありがとうございました。 まあ、そうなんでしょうね。 ただ、高裁判決は、「第一審判決の第18ページの6から8行目を引用する。」としてそのまま、なので、大変なのですね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

高裁判決文、理由は自判しない部分はみなその体裁で、原告被告当事者は、1審判決を手元にして照らし合わせながら読むしかないです。 さすがに最高裁判決は後世にのこることを意識してか、引用せず当該部分を転載して読む人の負担を減らしてくれます。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.1

貴方の理解では「~文を引用」又は「~文より抜粋、引用」する場合に限られてます。 でも、「引用」という表現は「文章」だけに限定したものではありません。 また、引用部分を別掲、転記するという決め事も有りません。 『高裁判決~「一審判決~」云々』については、 事例の全体像が示されてないので断言はできませんが、 (判決文ではなく)一審判決そのものを「引用」≒「採用」するという意味で用いられているものと理解できます。 多分、高裁の「引用する」という判決は、結論を述べたものでしょう。 「一審判決を引用」 高裁判決=一審判決という結論であれば、 内容自体は既に一審で示されている事なので、改めて一審と同じ事を繰り返す無駄は省かれる筈です。 「手元に置いて~」 …確かに、高裁判決が理解できないなら、 手元に置くかどうかは別として、一審判決を改めて逐一参照することとなります。

sekiaka
質問者

補足

ありがとうございました。 >高裁判決=一審判決という結論であれば、 内容自体は既に一審で示されている事なので、改めて一審と同じ事を繰り返す無駄は省かれる筈です。< 一審判決を一部変更する高裁判決でも、「引用する」としながら、何も書かれていません。だから、一審判決をみるしかないという状態です。

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