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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権質について)

債権質についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 債権に質権を設定できる理由について疑問があります。
  • 証券的債権には質権の設定が可能なのに、指名債権には借用書の交付は必要ないとの説明を受けました。
  • 指名債権の要物性の必要性について疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

#2です。 観念的なままで、イメージし辛いようでしたら、「債権証書を持っていって、『質入します』」、と考えてみるのはどうでしょう。あくまで、指名債権の場合は、証書は必要ないですが、少しは「物」っぽくなって、イメージしやすくなるかも。 <譲渡担保との違いについて> たしかに、対抗要件は同じですし、同じだから債権譲渡担保概念は不要とする論者もいます。 債権譲渡担保に独自の意味を見出す論者としては、(1) 目的(客体)、(2) 実行、の違いが上げられています。[民法講義III担保物権第2版補訂・近江幸治p339] (1) については、譲渡担保によれば、集合債権(とくに、流動集合債権)を目的とすることが可能とされています。 債権質が集合債権を目的とできない点について、理論的な根拠は知りませんが、おそらく、権利質の目的が「財産権」(362条1項)、(指名)債権質の目的が「指名債権」(364条)のように、「財産権群」、「指名債権群」を規定しておらず、単体の権利を想定していることや、共同抵当のような規定が存在しないことから、執行上問題があること、が理由となるのではないでしょうか。 債権質でも、将来債権も目的とできる(∵譲渡可能性がある [但し、近江先生は否定的??])(しかも、債権譲渡と同様に考えるなら、債権の発生可能性も基本的には問題にならない)ため、単体の債権については、後述(2) のみの差となるでしょう。 (2) については、債権質の方は、取立権が認められ、取立等によって優先弁済を得るという、「これから取り立てる」方法を採ります。債権譲渡担保は、「既に譲渡されているので、後は清算をする」という手続になります。もっとも、債権譲渡担保も、実行手続の外で、取立が必要になる点では、差は相対的です。 このように、違いはあるものの、微妙な差でしかないので、このへんは、研究者以外は深入りしない方が良いと思いますよ。

tonbo6783
質問者

お礼

再び回答してくださり、ありがとうございます。 私の理解力が足りなく半分も理解できてないでしょうけど、債権質と譲渡担保は、学者の人ですら意見の分かれるくらい微妙な差でしかないのですね。どうりで難しいわけです。 そうですね、このぐらいで深入りしないでおきます。 法律の理屈は難しいですが、とても勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

<観念的~の点について> 観念的なことに違和感があるとのことですが、債権譲渡についてはどうですか?有体物ではないけども、売買できる、同じように、担保の目的にできる、と考えることはできませんか?? <借用書の点について> 指名債権は、証券的債権(ざっくりいえば、譲渡に証書の交付を要する債権)とは異なります。借用書という書面が存在するからといって、証券的債権と扱われるわけではないです。 指名債権質の場合は、成立要件、対抗要件とも、条文上、借用書の交付は求められていません。だから、交付は不要となります。 <留置的効力> 無体である以上、留置的効力はありません。(ちなみに、証券的債権について、留置的効力があるかは知りません。)

tonbo6783
質問者

補足

返事遅くなりまして申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 >債権譲渡についてはどうですか?有体物ではないけども、売買できる、同じように、担保の目的にできる、と考えることはできませんか?? ⇒no1さんの補足に回答しましたように、どうにもしっくりこないです。 物的担保としての質権として考えず、思い切って、人的債務(保証人など)と一緒で、”債権”の範囲なんだと割り切ってしまえば、それもありなのかなとは思います。 ついでに質問したいのですが、指名債権の”譲渡担保”との区別はどうなのでしょうか? 対抗要件として「通知又は承諾」が必要なのは、債権質と同じなようで、混乱しています。

  • kgrjy
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回答No.1

民法の条文はおさえてありますよね? 363債権質の設定 364指名債権を目的とする質権の対抗要件

tonbo6783
質問者

補足

返事遅くなりまして、申しわけありません。 回答ありがとうございました。 363や364は、一応、熟読してみましたが、やっぱり理解しがたいです。 債権質が設定できることと、第三者対抗要件とは次元が異なるような気がするのですが・・・。 質権の担保物権としての性質である要物性など考えなくても(無視しても)、債権に質権を設定するのに、対抗要件(通知又は承諾)さえ備えていれば何ら不都合はないから質権の設定が可能・・・・ なんだか消去法的に認められてるような気がして、積極的に債権質が可能な理由としてはしっくりこないです。

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