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正式な債権とするには?
正式な債権とするには? 数十年前、叔父に融資した際、担保として株券をあずかりました。 借用書等、書面の交付は一切ありません。 第三者の証人は存在します。 現在、叔父は所在が不明です。 株券は叔父名義である為処分できません。 この株券を正式な債権として確定することは可能でしょうか? 株券は正確には、信用金庫の出資証券であり現在、株券と交換が必要な証券です。 よろしくお願い致します。
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- akak71
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回答No.3
株式の場合は、株券の所持者が、株主と推定される。 株券があれば、名義書換請求できます。 昔は、名義書き換えしないで、転々流通するのが株式です。 決算期には配当を貰えないので、名義書き換えします。 現在は、上場会社は株券を廃止しました。 出資証券は不明です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
株券や証券が、即、換価することができるならば、差し押さえて競売すればいいです。 それにしても債務名義が必要なので、訴訟してはどうですか。 行方不明ならば勝訴の公算大です。 その勝訴判決があれば、10年は使えます。
質問者
お礼
ご回答をありがとうございます。 貸借にともなう書面はありませんが証人は数名存在します、参考になりました。
- mano5
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回答No.1
そもそも,当初の融資契約が有効に成立しているとしても,時効にかかっているのではないでしょうかね。
質問者
お礼
ご回答をありがとうございます。 返済はまったく受けておりませんので時効前に相殺された、との考えは成立するのでしょうか? 時効も考慮に入れ参考にさせていただきます。
お礼
ご回答をありがとうございます。 名義書き換えの可能性あり、ということですね、参考になりました。