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亡くなった祖父名義土地の家に暮らす母は自己破産できないのか?
- 年金生活者の母に借金があり、自己破産を考えています。しかし、家族で住んでいる祖父名義の自宅の土地が高額な価値を持っているため、自己破産できない可能性があります。
- 借金額は200万円ほどで、弟が結婚しており負担できないため、質問者自身が返済を考えています。
- 名義変更をしていないため、まだ祖父の名義のままであり、自己破産の適用範囲に入るかどうかは不明です。質問者は、自己破産ができない場合の負担について心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1さんの云うように、相続人であるか否か、あるとすれば、持分権を換価すればどれだけになるかで変わってきます。 「相続するばずの父もその間亡くなって」と云うことですが、相続人は父だけではないでしょう。 父も持分権とすれば、その子も持分権のはずです。 ですから、持分権は何分の1か何十分の1か、わからないです。 その権利を法律上計算し、2000万円を、例えば、10分の1の権利があるなら同額で破産はできず、それ以下の持分権ならば破産は可能です。 何しろ、相続権を祖父の死亡時まで遡り計算しなければ正解は出せないです。 なお、専門家は司法書士ですが、これだけ遡るにはすこぶる煩雑になるので費用は数十万円となると思います。 そうだからと云って、そのままにしておけば、債権者で代位して持分権は競売されます。
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- senki-sakubou
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自己破産するくらいなら、 今住んでる家を任意売却して借金を返す方が得です。 財産がある以上、事実上の借金踏み倒しに当る 自己破産はできません。 すれば結局、自宅は手放すことになります。 自宅を残すためには、 家族で返済するしかないと思われます。 今、名義を変えて自己破産すると、 債権者から財産隠しを指摘され、刑事事件になる可能性もあります。 司法書士に事情を話して 任意整理などで返済してはどうでしょう
お礼
わかりやすくご説明、本当に有難うございました。 その後、自己破産ではなく、おっしゃて頂いた、任意整理 の方法で、返済する方向で話を進めております。 ベストアンサーに選ばせて頂きたかったのですが、 大変申し訳ありません。 ご丁寧なご回答、誠に有難うございました。
- NNori
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祖父には、父以外の実子はいないのですか? 祖父と父はどちらが先に亡くなりましたか?
お礼
ご質問、ありがとうございます。 亡くなったのは祖父が先です。 父以外に実子は2人いて、 長男、長女(30年前に他界)、次男(父:7年前に他界) 亡くなった父の姉には子供が1人います。 父の子供として、自分、弟、妹の三人がいます。 その後、司法書士さんと話をしていて、 母の相続額が160万円の権利があるので 自己破産はできず、任意整理を行って返済していくほうがいいということになりました。 任意整理であれば、年数はかかりますが家族みんなで協力して 返済していくことができるので、そうしていこうと思います。 ご丁寧にご質問まで頂き、ありがとうございます。 ポイントを差し上げられなくて、申し訳ありません。 ありがとうございました。
お礼
詳しく解説ありがとうございました。 母の持分権は160万円ほどだということで、自己破産はやはりできず 任意整理を行うという話になりそうだということでした。 任意整理をしていけるのであれば、年数は掛かりますが、母と一緒に返済して いけば、先が見えてくると思い、少し気が楽になりました。 相続について、教えて頂き、有難うございました。 感謝致しております。