• 締切済み

社長が退職。でも名前は残せますか?

社長が60歳になります。 社長といっても家族経営の会社です。 60歳からの年金(障害者の特例)をもらう条件で退職していなければならない。 となっており、社会保険の方は抜けることになります。 ですが、会社の社長としての立場はそのままにしたいのです。 給与をもらわないで社長という肩書きは残せるのでしょうか?

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

代表権のない取締役社長にされてはいかがですか。 ただし、取締役である以上は責任がかかります。 下記にありますが、取締役でない社長はいません。 http://www.tez.com/blog/archives/000160.html

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

社長なんて、法的規定ない 社内だけの肩書きですので、 かまいません。 非常勤無給・社長でも、 社外(非代表)取締役社長(無給)でも、 かまいません・・・

roku184
質問者

お礼

そうなんですか。 難しく考えすぎていたみたいです。 安心しました。ありがとうございました。

関連するQ&A