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受給資格を満たすまであと少しで退職

ごく小さな会社の事務をしています。 会社の経営が思わしくない為、高齢の社員を退職させようと検討しています。 現在66歳の社員がいるのですが、あと半年ほど年金を払えば年金受給資格を得られるそうです。 せめてそれまで勤めたいと言われています。 しかしながら給料を払えるような状態ではありません。 退職させて、自分で国民年金を任意加入してもらう、という手もあるとは 思いますが、それでは気の毒な気がします ごく小さな会社なので、家族ぐるみで付き合ってきたその社員にはできるだけの事をしたい思いです。 (ですが現状はとても厳しいのです・・) 給料は払わず、社会保険料だけ会社が負担する・・という方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 給料は払わず、社会保険料だけ会社が負担する・・という方法はあるのでしょうか? #1の方のご回答にありますが、外見上は休職中と言う形で、6ヵ月後に資格喪失を行えば期間の問題は解決すると考えます。 しかし、従業員が負担すべき保険料を含めて事業主が全額負担した場合、従業員が負担すべき保険料が従業員の給与所得になります。 【給与所得となるもの】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 【健康保険料の事業主負担(2分の1以上)による経済的利益】 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/30.htm

rrrica
質問者

お礼

ありがとうございます!!できれば全額負担してあげたいのですが、本人の給与所得になるのは困ります・・・。 ですが他に手がないようでしたらそうしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

休職期間で給与0でも健康保険・厚生年金の保険料はかかります。 育休の際に、手続きすれば免除される制度がありますが、逆に言えば、育休中も通常通りの保険料がかかるということです。 つまり、出勤しているかや給与があるかどうかは保険料に関係ないのですね。 本人負担分は本人から会社に支払ってもらうか、何らかの名目で会社が負担するということになりますが。

rrrica
質問者

お礼

そうですか!ありがとうございます!休職という扱いにしたいと思います。 本人負担分はできれば会社で負担してあげたいので どうすればよいのか考えたいと思います。

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