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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:選挙立候補者に陣中見舞いは違法? 罰則は?)
選挙立候補者に陣中見舞いは違法? 罰則は?
このQ&Aのポイント
- 選挙立候補者への陣中見舞いについての法律について解説します。
- 陣中見舞いは違法とされており、罰則も存在します。
- 選挙立候補者への陣中見舞いは、候補者が選挙運動中に受け取る物品であり、選挙運動の公正さを損なう可能性があるため、禁止されています。
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noname#30871
回答No.1
公職選挙法第139条により、選挙運動で飲食物を提供することは禁止されています。 http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#139 http://www.ngy.1st.ne.jp/~naoko-g/200212gikai.html 提供した者は第243条により、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。 http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM#243 >これは「信号無視してはいけませんよ」ぐらいの法律なのでしょうか、 >それとも「万引きしてはいけません」ぐらいの法律なのでしょうか? 法律の重さはどれも同じです。信号無視と万引き、どちらが軽いと考えておられるのかわかりませんが、法律では(私の感覚でも)どちらも許されないことです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 「・・・ぐらいの法律」について書き方が悪かったかもしれません。 法律をしらない私にとって、法の重さが平等という実感がないのです。 たとえば 制限時速40キロの道を45キロで走行すると 法律上7000円の罰金だそうですが、 “一般的に”5キロオーバーでは捕まりません。 今回のケースも、「2年“以下”の禁錮又は50万円“以下”」ですから、 0円~50万円の範囲があります。 実際選挙事務所には、お酒がたくさん置かれ、 預り証まで渡してくれました。 法律として書いてある以上、「捕まる可能性がある」ということはわかるのですが 「一応法律にしておくけど、滅多なことがない限り捕まえないよ」という法律なのか それとも「厳しく取り締まるよ」という法律なのかという意味です。 うまく書けなくてすいません。