- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:選挙とインターネットについて)
選挙とインターネットの利用について
このQ&Aのポイント
- 選挙期間中のインターネットの利用について興味があるので回答よろしくお願いします。
- 過去の質問回答を見ると選挙期間中の立候補者のホームページなどネットの利用は違反との事でした。
- 選挙期間中のインターネットの利用に制約があるため、具体的な制約事項や適合の目安などを教えていただけると助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「選挙運動」とは、一般的に、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである」(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決) 公職選挙法第129条より、届出のあった日から期日の前日までにしかすることができません。 告示ですが、同じく公職選挙法第33条により 3.都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも9日前に 4.指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に 5.町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも5日前に 告示しなければならないとなっています。 告示日から期日の前日までが「選挙期間」になります。 bに関してはおそらく「選挙運動」に当てはまりますので、事前の場合は×(129条)。運動期間中も142条の規定に反して× cに関しては選挙期間中は公職選挙法146条に触れて×。 詳しくは参考URL(質問主意書の回答)をどうぞ。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/163/syuh/s163016.htm (主意書本文) 公職選挙法 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
お礼
お答え頂きありがとうございます。 公職選挙法ってなかなか難しそうですね、参考になりました。