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選挙事務所への差し入れ

選挙事務所に、会社で開発した新商品(ジュース)を差し入れしたいと考えています。このような行為は、法律に抵触しますでしょうか?ご存知の方がいましたらご教授ねがいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.1

ヤフーなどの検索サイトで 「選挙事務所 差し入れ」で検索すると、いろいろと情報が出てきますが、基本的に差し入れは禁止のようです。 詳しいことはその選挙を管轄する選挙管理委員会に直接お問い合わせになるのもよろしいでしょう。

その他の回答 (1)

  • nagarjuna
  • ベストアンサー率36% (36/100)
回答No.2

<公職選挙法 抜粋> (飲食物の提供の禁止)第139条 『何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者1人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて15人分(45食分)(第131条第1項(選挙事務所の数)の規定により公職の候補者又はその推薦届出名が設置することができる選挙事務所の数が1を超える場合においては、その1を増すごとにこれに6人分(18食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。』 (選挙運動に関する各種制限違反、その1)第243条 『次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 1.第139条の規定に違反して飲食物を提供した者…』 お茶や駄菓子程度ならば許されますが、お酒などは禁止です。 「会社で開発した新商品」 ということですので、きちんと選挙管理委員会に問い合わせられた方が無難だと思います。 <公職選挙法 全文>

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#top

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