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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立候補予定者の定義)
立候補予定者の定義とは?
このQ&Aのポイント
- 総務省や自治体のWebページなど読むと、立候補予定者も政治家に含まれると読めます。しかし、立候補予定者が具体的に定義されていないように見えます。立候補予定者とは一体どのように定義されるのでしょうか?
- 政治家には選挙区での寄付行為が禁じられていますが、地域のお祭りや行事などへの寄附や差し入れ、地域の知人関係への贈り物などはいつから禁止されるのでしょうか?明確な基準があるのでしょうか?
- 立候補することを第三者に明らかにした時点から寄付が禁止されるのでしょうか?しかし、意志を明らかにしないうちは寄付し放題というのも変です。立候補予定者の基準はどこにおくべきなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
立候補を表明した時点、で問題ないと思いますが? 表明していない以上、寄付による利益誘導は単なる妄想に過ぎません。故に贈収賄にはならないだろうと。 生まれ育った地域で立候補するのは当然の事です。コネがいっぱいありますし、地元のための議員なら地元民が良いに決まってます。なんだかんだ言っても、議員は利益誘導のためでもあります。小選挙区だからなおさら。
お礼
ありがとうございます. 意思表明の時期を開始時と定義するのが妥当だと読みました. 国政選挙や中規模以上の首長選挙クラスなら立候補前提で取材されるし表明の記者会見などしますが,町議村議選挙クラスだと,選挙前に選管がやる説明会に参加したら,でしょうかね.
補足
「周囲に個人的に話した」でも意思表明で立候補予定者になりますよね.その時の話がたわいもない戯言だったのか本気の発言かは,最終的には検察や裁判所の個別判断だと思います. 予定者をひそかに妬んでる奴が「あいつは秋に選挙の話をしたのに,年末にお歳暮を配り,新年会には酒を寄付した」と通報する,というのは田舎の議員選挙ではあることだと思います. 「もしも・・・だったら」な妄想が多くてすみません.