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至急お願いします!財産分与は非免責債権にはならないのでしょうか?

元夫が民事再生の手続きをすると司法書士の方から連絡がありました。 5年前に離婚をしその後、養育費と財産分与分が振り込まれていました。養育費は非免責債権として現在も振り込まれていますが、財産分与につきましてはその他の債権者と同様にストップしている状態です。財産分与は離婚時に共有名義だった家を元夫に譲渡し、私は750万を分割で支払ってもらう事になっていました。この750万は結婚前の私の預金で(私の父が亡くなった時の相続分)家の購入時に頭金として出したものです。こういう場合でも、この先払って貰うことはできないのでしょうか?ちなみに公正証書は作成しております。現在ですと強制執行も何も出来ない状態です。娘の進学時の特別出費も公正証書に記載しておりますがこれも同様に払って貰うことはできないのでしょうか?文がまとまらず申し訳ありませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.4

>そこで財産分与の残金を養育費という名目に変更し(現在は子供二人で >月8万、滞りなく振込みがあります)公正証書を作成したいと考えた 現時点で再度、公正証書を作っても意味がありません。否認されます。 >元夫は全額返済の意思があるという事 再生期間(3~5年)満了後は、元夫から自主返納は可能です。 (但し、貴方からの請求は出来ません)これを自然債務と言います。 しかし、現在再生準備を始めたばかりの状態なら再生認可決定迄 約1年位かかります。そーすると貴方は別の方策(奨学金とか)を検討 する必要がありそうです。 なお、以後は回答しません。これ以上は具体的な資料がなければ 不毛な回答しかできないからです。 先に申し上げた様に再生について良く熟知されている弁護士・司法書士 にご相談下さい。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.3

>財産分与 非常に難しい問題です。原則論を言えば、他の一般債権(サラ金等) と同様に圧縮されます。だから未払いの全額がチャラではありません。 例えば、小規模個人再生を選択するならば 残債務500万(と仮定すれば)÷5=100万円に圧縮されます。 厳密には全債権額の割合なのでもう少し変動します。 また、給与所得等個人再生ならもっと返済額があがります。 >現在ですと強制執行も何も出来ない状態 現時点で裁判及び差押え等の強制執行等は可能です。 実際に再生申立てをして「再生開始決定」がある迄は貴方の強制執行 を停止させる事はできません。 しかし、貴方がこれをやると元夫は収入(給与等を差押る為)を大きく 減らす事になり「破産」するしか無くなります。そうすると、 「財産分与の未払金」は破産債権に入り、チャラです。 なお、再生予定なら、住宅ローンが相当残っているハズですから 破産の場合、住宅は競売しても売却代金全部はローン会社のもので 貴方に剰余はないでしょう。 >娘の進学時の特別出費 これは免責されません。必要時に請求してokです。 >結婚前の私の預金で家の購入時に頭金・・・公正証書は作成 以上ですが、厳密には公正証書等の内容如何にもよるところが あるかもしれません。あくまで原則論として捉えて下さい。 また、シロートの貴方では上記に記載についても少し難しいかと 思います。またご今後、元夫の再生手続きに関しても理解し難い資料 ・電話等が裁判所等からくると思います。 ご相談できる司法書士・弁護士等を早めに探しておくと良いです。

hiroko0614
質問者

補足

balancerさま 早速のご回答ありがとうございます。 この先個人再生(給与所得等)が認可されれば圧縮された金額のみ支払えるという事は元夫の司法書士の方から聞いておりました。財産分与としての残金は400万弱ある状態です。もしこれが財産分与ではなく慰謝料や養育費であれば非免責債権に当てはまるという事も聞きました。 こんな状態ですので今すぐ何とかして支払ってもらう事はあきらめております。司法書士の方の話によると元夫は全額返済の意思があるという事、そこで財産分与の残金を養育費という名目に変更し(現在は子供二人で月8万、滞りなく振込みがあります)公正証書を作成したいと考えたのですが・・・。 それから特別出費の請求は現在でも可能という事でよろしいのでしょうか?今年、専門学校に入学したのですが学費の支払いもギリギリの状態です。財産分与分も学費に当てておりましたので・・・。 とにかくどんな形でも400万弱の返済だけしてくれれば特別出費の請求はする予定ではなかったんです。でもこんな事になりましたので素人考えだということは重々わかっているつもりなんですが・・・そんなに簡単にはいかないのでしょうか・・・?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

詐害行為取消権 http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%A8%A9/?from=websearch > 詐害行為とはどういう事でしょうか? つまり質問者に支払う資力が無かったので、借りてでも支払った。 結果は破綻し、債権者に被害を与える事となった。 その被害を作ったものにもある程度の責任を負担させようと言うもので、これまで元夫が質問者に支払った分を、質問者から債権者に支払わせるよう手続きを行うこと。 戸の場合は害意の証明が厄介だから、実際にやる可能性は低いと思うけど。 > この先払って貰うことはできないのでしょうか? 法的な請求権は制限を受ける。 ただ、元夫が支払わせてくださいと頼んできたときには受け取る事が出来る。 > 公正証書は作成しております。 法的整理を行うのだから、単なる紙切れ。 単なる雑用紙、それ以下の価値しかない。 > 娘の進学時の特別出費も公正証書に記載しております 法的な請求権は制限を受ける。 ただ、元夫が支払わせてくださいと頼んできたときには受け取る事が出来る。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

原則として、財産分与の支払いは認められません。 振り込まれた財産分与も、詐害行為として返却をよう求めらるかも 特別出資も期待しないよう。 まず無理かも

hiroko0614
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 早速ですが詐害行為とはどういう事でしょうか? 宜しくお願いします。

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